○三沢市営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例

昭和37年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 三沢市営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2、第96条の3及び第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(昭47条例21・一部改正)

(賦課の基準)

第2条 前条の規定による賦課の基準額は、当該年度の事業に要する費用のうち国又は県の補助金を除いた額を超えない範囲で、市長が定める。

(賦課の期日及び納期)

第3条 賦課の期日及び納期は、市長が定める。

(夫役の履行)

第4条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い自らこれに当り、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による夫役の履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する異議の申立)

第5条 第2条の規定による賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から21日以内に市長に対して異議の申立をすることができる。

2 市長は、前項の規定による異議の申立を受けたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを決定しなければならない。

(賦課の徴収、減免等)

第6条 受益者が災害その他避けることができない事情によって賦課を納入する能力を失ったときは、その申立により残余の賦課についてその一部又は全部を免除し、又は賦課の徴収を延期することができる。

(延滞金及び督促)

第7条 受益者が賦課金を納入期日までに納入しないときは、三沢市税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和34年三沢市条例第40号)による。

(営造物その他の施設の管理及び処分)

第8条 事業の施行によって取得した営造物その他の施設は、当該事業に対する賦課金及び延滞金の全額を完納したときに、受益者に有償又は無償で譲渡することができる。

2 事業が完了し、賦課金及び延滞金の金額を完納しない場合における営造物その他の施設の管理及び処分については、市長が別に定める。

(委任)

第9条 この条例施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

三沢市営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例

昭和37年3月27日 条例第5号

(昭和47年12月22日施行)