○冷害防止実施指導地育成事業補助金交付規則
昭和32年4月1日
第1条 市長は、別に指定した冷害防止実施指導地の冷害防止対策事業を行う場合は、当該部落に属する農家に対しこの規則の定めるところにより毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金は、その一部を現物で交付することがある。
第2条 補助金の交付を受けようとする農家(部落)は、申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
第3条 補助金の一部を現物で受けようとする農家(部落)は、申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第5号様式)
(2) 資材使用計画書(第6号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
第4条 市長は、補助金を交付した農家(部落)に対し前条の事業計画又は補助金の使途に関し必要な指示をすることがある。
2 前項の届出があった場合に於いて必要と認めたときは、計画の変更その他必要な事項を指示する事がある。
第8条 補助の交付を受けた農家(部落)が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずる事ができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 事業施行方法が不適当と認めたとき。
附則
この規則は、昭和32年4月1日からこれを施行する。