○三沢市畜産振興事業補助金交付規程
昭和44年1月29日
訓令第7号
(1) 小規模草地改良事業
(2) 飼料作物増産対策事業
(3) 飼料作物生産利用合理化事業
(4) 畜産経営技術改善促進事業
(昭47訓令4・全改、昭48訓令1・一部改正)
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助対象経費及びこれに対する補助率は、別表第1の定めるところによる。
(補助金の交付の申請)
第3条 農業協同組合、農業団体は、事業経費についての補助金の交付を申請しようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助経費についての補助金の交付を申請しようとするときは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 農業協同組合の場合事業計画書、理事会議事録の写
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容の適否を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その決定の内容を補助金の交付を申請した者に通知する。
2 市長は、前項の決定に際し必要があると認めたときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は補助金の交付の目的を達成するために条件を付することがある。
(事業の着工)
第6条 補助事業者は、事業に着工したときは、すみやかに着工届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(事業の遂行の遅滞)
第7条 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難になったときは、すみやかにその理由を付して事業遂行状況報告書(第4号様式)正副2部を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、補助金交付の決定に係る年度の11月30日現在において事業遂行状況報告書正副2部を作成し、当該年度の12月5日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者が補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 事業の進捗が著しく悪く、予定の期間内に完了することが困難であると認めたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用し、又は事業相互間に流用したとき。
(4) 事業経費の支出額が予算額に比し減少したとき。
(5) この規則に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(備付書類及び帳簿)
第13条 補助事業者は、事業の状況経費の収支、その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けなければならない。
(会計の監査)
第14条 市長は、補助事業者に対し必要があると認めたときは、会計の監査を行い又は必要な書類の提出を求めることがある。
(財産処理の制限)
第15条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(加算金及び延滞金)
第16条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額に年利10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年3月1日から適用する。
附則(昭和48年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年7月31日から適用する。
別表第1
(昭47訓令4・全改、昭48訓令1・一部改正)
補助対象経費 | 補助率 |
1 小規模草地改良事業に要する経費 |
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(1) 基本施設整備事業 |
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ア 草地造成改良事業費 | 10分の7以内 |
イ 収索道整備事業費 | 10分の7以内 |
ウ 雑用水施設整備事業費 | 10分の7以内 |
(2) 利用施設整備事業費 |
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ア 隔障物整備事業費 | 10分の7以内 |
イ 電気導入施設整備事業費 | 10分の7以内 |
ウ 家畜保護施設整備事業費 | 10分の7以内 |
エ 飼料貯蔵施設整備事業 | 10分の7以内 |
(3) 草資源利用施設整備事業費 |
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ア 基本施設整備費 |
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(ア) 牧道等施設整備 | 10分の7以内 |
(イ) 雑用水施設整備 | 10分の7以内 |
イ 利用施設整備費 |
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(ア) 隔障物整備 | 10分の7以内 |
2 農業協同組合及び農業団体が行う補助に要する経費 |
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ア 小規模草地改良事業費補助経費 | 10分の7以内 |
イ 飼料作物増産対策事業補助経費 |
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(ア) 飼料作物の栽培、収穫加工調製等の協同化施設設置費補助経費 | 2分の1以内 |
ウ 畜産経営技術改善促進事業に係る補助経費 | 補助対象経費の欄の第 号に掲げる経費の3分の1以内 |
3 飼料作物生産利用合理化事業補助に要する経費 |
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(1) 飼料作物生産利用合理化事業費 |
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ア 乾草施設(附帯施設を含む。) | 2分の1以内 |
イ サイロ(附帯施設を含む。) | 2分の1以内 |
ウ モアークラッシャー | 3分の1以内 |
エ ハーベスター | 3分の1以内 |
オ ヘイベーラー | 3分の1以内 |
カ 運搬車 | 3分の1以内 |
キ 農具庫 | 3分の1以内 |
ク 附帯施設 | 3分の1以内 |
ケ その他市長が必要と認めるもの | 3分の1以内 |
(2) 飼料作物生産利用合理化事業附帯事務費 |
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ア 附帯事務費 | 間接補助事業費の2分の1以内 |
4 畜産経営技術改善事業に要する経費 |
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(1) 酪農経営技術改善指導施設設置費 |
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ア 自給飼料生産利用技術改善指導施設設置費 |
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(ア) 水田及び畑における飼料作物の高位生産技術及び高度利用技術改善指導施設設置費 | 3分の1以内 |
イ 草地利用管理技術改善指導施設設置費 |
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(ア) 草地における牧草の高位生産技術及び高位利用技術改善指導施設設置費 | 3分の1以内 |
(イ) 草地の集約放牧利用技術改善指導施設設置費 | 3分の1以内 |
(ウ) 牧草の夏期肥培管理技術改善指導施設設置費 | 3分の1以内 |
(2) 肉用牛飼養経営技術改善指導施設設置費 |
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ア 自給飼料生産利用技術改善指導施設設置費 |
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(ア) 水田及び畑における飼料作物の高位生産技術並びに高度利用技術改善指導施設設置費 | 3分の1以内 |
(3) 養豚経営技術改善指導施設設置費 |
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ア 一貫経営技術改善指導施設設置費 |
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(ア) 肥育及び繁殖が行われている地域における一貫経営技術改善指導施設設置費 | 3分の1以内 |
(4) 乳用雄子牛飼養経営技術改善指導施設設置費 |
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ア 草地等の利用による育成肥育技術改善指導施設設置費 | 3分の1以内 |
別表第2
(昭47訓令4・全改、昭48訓令1・一部改正)
事業 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |
1 小規模草地改良事業 | 別記第1号様式の様式1―1の3に掲げる各事業の工種別の経費の額の相互間の流用による経費の増減でいずれか1の経費の20%を超える増減 | 1 草地造成改良の実施面積の20%以上減 2 牧道、雑用水施設、利用施設整備及び草資源利用施設整備の実施団地の変更 3 牧道の延長の20%以上の減及び路線位置の全面的な変更並びに雑用水施設についてのその実施団地別の取水施設の員数の変更、貯水施設の貯水量及び導配水施設の規模の20%以上の減 4 電気導入施設及び飼料貯蔵施設についてのそれぞれ事業量の20%以上の減家畜保護施設についての種類別棟数の増減及び棟別建物面積の20%以上の減 5 隔障物についてのその延長の20%以上の減 |
2 飼料作物増産対策事業 | 補助金の額の事業実施主体相互間における流用 | 1 事業実施主体の変更又は増加作付面積の減 2 機械器具施設の種類又は員数の変更 |
3 飼料作物生産利用合理化事業 | 1 経費の欄に掲げる(1)及び(2)の相互間における経費の増減 2 間接補助金の額の間接補助事業者の相互間における増減 3 経費の欄に掲げる(1)の(1)及び(2)とそれ以外の相互間における経費の20%増減 4 経費の欄に掲げる(1)の(1)及び(2)の相互間又はそれぞれのそれ以外の相互間における経費の20%の増減 5 経費の欄に掲げる(2)の(1)及び(2)の相互間における経費の増減 | 1 事業実施主体の変更 2 間接補助事業者ごとの対象面積の20%を超える減 3 機械施設の能力の減 |
4 畜産経営技術改善促進事業 | 1 事業費又は事業費に対する1事業主体ごとの補助経費の額の別表第1の3に掲げる(1)から(4)までの経費の相互間における流用 2 事業費又は事業費に対する事業主体ごとの補助経費の額の別表第1の補助経費の欄の3に掲げる各経費の額の20%を超える増減 | 1 事業主体の変更 2 事業実施地域の変更 3 施設の利用の対象となる面積又は頭数20%を超える減 |
(昭47訓令4・全改、昭48訓令1・一部改正)
(昭47訓令4・全改)