○三沢市沿岸漁業構造改善対策諸事業費補助金交付規程
昭和43年11月1日
訓令第2号
(補助金の交付)
第1条 市長は、沿岸漁業の発展及び振興奨励のため三沢市漁業協同組合に対し、この規定の定めるところにより毎年度予算の範囲内に於いて補助金を交付する。
(補助対象事業種目等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業種目及び経費並びにこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとするときは、別に定める日までに補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、正副2部を市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第3号様式)
(2) 収支予算書(第4号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときはその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは補助金の交付を決定し、その決定の内容を補助金の交付を申請した者に通知する。
(事業の着手)
第6条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、すみやかに事業着手届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(事業の遅滞)
第7条 補助事業は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、すみやかにその理由及び事業遂行状況を記載した書面を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(事業の完了)
第8条 補助事業は、補助事業が完了したときは、5日以内に完了届(第6号様式を準用)を市長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第9条 補助金は、事業完了前において市長が適当と認める時期に9割以内の額を概算払することがある。
2 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して1月を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに、事業実績報告書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて正副2部を市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第3号様式を準用)
(2) 収支予算書(第4号様式を準用)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、補助事業の完了に係る実績報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(立入検査等)
第12条 市長は、補助事業の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員をして事務所、事業場等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させるところがある。
(補助金の交付の決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全額又は一部を取消すことがある。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 第12条の規定に基づく報告又は検査を拒んだとき。
(3) 事業の進ちょくが著しく悪く、当該年度内に完了することが困難であると認めたとき。
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
(5) 補助事業の施行又は経費の支出方法が不適当と認めたとき。
(6) この規程に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の金額又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(加算金及び延滞金)
第15条 補助事業者は、前条の規程により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)に年利10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
(備付書類及び帳簿)
第16条 補助事業者は、補助事業の状況、補助事業に伴う経費の収支、補助金の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
(昭47訓令11・一部改正)
事業 | 事業種目 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | ||||
いかつり機械導入事業 | いかつり機械設置事業 | 漁業協同組合が事業の種目の欄に掲げる事業を行うのに要する補助対象経費 | 経費の欄に掲げる経費については漁業協同組合が事業種目に掲げる事業を行うに要する経費 5/10以内 | 経費の欄に掲げる経費についてその20%を超える金額の増減 | (1) 事業主体又は事業実施個所の変更 (2) 事業主体ごとの事業量の10%を超える変更 (3) 事業種目の事業については施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更又は機械器具の能力及び数量の変更 |
貝類育成事業 | ほっきがい移殖事業 | 同じ | 同じ 2/3以内 | 同じ | 同じ |
漁船漁業能率化促進事業 | 漁船共同捲揚施設設置事業 | 同じ | 同じ 2/3以内 | 同じ | 同じ |