○三沢市沿岸漁業近代化資金利子補給規則
昭和39年9月1日
規則第13号
(利予補給)
第1条 沿岸漁業の生産の向上と漁業経営の安定化を図るため、沿岸漁業者に対して沿岸漁業者に近代化資金を貸し付けた融資機関に対し、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内で当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
(1) 沿岸漁業者 無動力漁船又は10トン未満の動力漁船を使用して漁船漁業を営む者及びその他の漁業を営む年間漁業所得が500,000円以内の者であって、その近代化計画について知事の承認を得た者をいう。
(2) 融資機関 青森県漁業協同組合連合会、農林中央金庫、青森銀行、青和銀行及び漁業協同組合をいう。
(昭50規則16・一部改正)
(利子補給の対象となる漁業近代化資金の利子補給率及び種類)
第3条 融資機関が沿岸漁業者に対し、年3.5パーセント以内で貸し付けた場合、その減免分につき三沢市は年6.2パーセント以内の利子補給をするものとし、その対象となる漁業近代化資金の種類は次のとおりとする。
(1) 20トン未満の漁船(船体、機関、艤装)の建造、改造又は取得に必要な資金
(2) 20トン未満の漁船用の無線機、発電機、魚群探知機、方向探知機、膨脹型救命筏の機器の設置に必要な資金
(昭50規則16・一部改正)
(利子補給金交付申請)
第5条 融資機関は、利子補給金の交付を申請しようとするときは、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの利子補給費について、それぞれ利子補給金交付申請書(第1号様式)に漁業近代化資金融資一覧表を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(昭50規則16・一部改正)
(利子補助金の決定及び通知)
第6条 利子補給金交付の申請があったときは、その内容を審査し、利子補給金を交付することが適当と認めたときは、利子補給の交付を決定し、その内容を当該申請者に通知する。
(利子補給金交付の請求)
第7条 融資機関は、利子補給金交付の決定の通知を受けた場合は、請求書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(昭50規則16・一部改正)
(利子補給金の支払)
第8条 市長は、融資機関から利子補給金の請求があった場合に於て、市長が適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(昭50規則16・一部改正)
(利子補給契約)
第9条 第1条の利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給の返還)
第10条 市長は、融資機関に対し交付すべき利子補給金の一部若しくは全部を交付せず、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 利子補給金交付の決定の内容に違反したとき。
(加算金及び延滞金)
第11条 融資機関は、利子補給金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る利子補給金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該利子補給金の額に年利10.95パーセントの割合で計算した加算金を市長に納付しなければならない。
2 融資機関は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日まで納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市長に納付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。