○三沢市職業能力開発校設置及び管理に関する条例
昭和55年2月29日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第3項の規定に基づき、職業能力開発校(以下「能力開発校」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(平23条例30・全改)
(設置)
第2条 三沢市は、労働者の職業訓練及び職業能力の充実強化を図り、もって労働者の職業能力の開発の促進と地位の向上に資するため、能力開発校を設置する。
(平23条例30・全改)
(名称及び位置)
第3条 能力開発校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 三沢職業能力開発校 |
位置 | 三沢市千代田町四丁目140番地44号 |
(平10条例5・全改、平23条例30・一部改正)
(委任)
第4条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例17・旧第5条繰上・一部改正)
附則
この条例は、昭和55年3月1日から施行する。
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)
附則(平成23年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定(表に係る部分に限る。)及び次項の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の一部改正)
2 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略