○三沢市勤労青少年ホーム条例

昭和47年3月11日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、勤労青少年の健全な育成と福祉の増進をはかり、もって中小企業の労働生産性の向上に資するため勤労青少年ホームを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 三沢市勤労青少年ホーム

位置 三沢市幸町一丁目7番5号

(登録者の資格)

第3条 三沢市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を使用することができる者は、市内の中小企業事業所に勤務する25歳未満の者で、市長から登録証の交付を受けた者又は市長が適当と認めた者とする。

(使用の禁止及び制限)

第4条 市長は、前条の規定により登録証の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(4) その他市長が管理上支障があると認めたとき。

(運営委員会)

第5条 市長の諮問によりホーム運営の基本的な事項を審議するため、三沢市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織及び定数)

第6条 委員会は、次の各号にあげる者のうちから市長が委嘱した委員をもって組織する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係事業団体の代表

(3) 学識経験者

(4) 利用者代表

2 前項の委員会の定数は、10人以内とする。

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第8条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭58条例10・旧第8条繰下、平17条例17・旧第9条繰上・一部改正)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)

三沢市勤労青少年ホーム条例

昭和47年3月11日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和47年3月11日 条例第5号
昭和58年3月26日 条例第10号
平成17年6月22日 条例第17号