○三沢市働く婦人の家設置条例

昭和58年3月26日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、働く婦人の家の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 働く婦人及び勤労者家庭の主婦の日常生活に必要な援助を与え、その福祉の増進に寄与するため、三沢市働く婦人の家(以下「婦人の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 三沢市働く婦人の家

位置 三沢市幸町一丁目7番15号

(利用者の資格)

第4条 婦人の家を利用することができる者は、市内に居住し、又は勤務先を有する勤労婦人及び市内に居住する勤労者家庭の主婦(以下「婦人等」という。)又は市長が適当と認めた者とする。

(利用の許可)

第5条 婦人の家を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を拒み又は利用の制限若しくは許可の取消しをすることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) その他婦人の家の管理上支障のあるとき。

(原状回復)

第7条 利用者は、婦人の家の利用を終了したとき又は前条の規定により利用の制限若しくは許可の取消しを命じられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、婦人の家の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第9条 市長の諮問に応じ、婦人の家の運営に関する必要な事項について調査審議するため、三沢市働く婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織及び定数)

第10条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱した委員をもって組織する。

(1) 婦人等

(2) 市内の事業所に勤務する婦人の雇用主

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

2 前項の委員の定数は、12名以内とする。

(任期)

第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第12条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例17・旧第13条繰上・一部改正)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)

三沢市働く婦人の家設置条例

昭和58年3月26日 条例第11号

(平成18年4月1日施行)