○三沢市漁業者等地域住民交流施設条例
昭和54年12月20日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三沢市漁業者等地域住民交流施設(以下「交流施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地域沿岸漁民の近代的な経営技術の研修等を行い漁業の所得の向上をはかり、漁家経済の安定と福祉の増進を寄与するため、交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿中地域集会所 | 三沢市鹿中二丁目145番700 |
細谷地域集会所 | 三沢市細谷一丁目687番34 |
(昭58条例21・昭60条例13・平23条例18・令4条例9・一部改正)
(使用許可)
第4条 交流施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与えるときは、その管理上必要な条件を付することができる。
(使用制限)
第5条 市長は、交流施設の使用について次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(平19条例36・追加)
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流施設の使用条件を変更し、又はその使用を停止若しくは許可を取消すことができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の規定により生じた使用者の損害について、市長はその賠償の責めを負わない。
(平19条例36・旧第5条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第7条 使用者又は使用のための参集者が、交流施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平19条例36・旧第6条繰下)
(原状回復)
第8条 使用者は、交流施設の使用を終ったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、その使用施設設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。
2 使用者が前項の責務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。ただし、市長がその義務を免除したときは、この限りでない。
(平19条例36・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行について、必要な事項は規則で定める。
(平17条例17・旧第9条繰上・一部改正、平19条例36・旧第8条繰下)
附則
この条例は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)
附則(平成19年条例第36号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第2条の改正規定(同条の表に織笠地区コミュニティ集会施設の項を加える部分に限る。)及び附則第3項の規定 令和5年4月1日