○三沢市漁民厚生施設条例

平成8年6月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、三沢市漁民厚生施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 三沢漁港を使用する漁業者の福利厚生と漁業経営の活性化に寄与するため三沢市漁民厚生施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 三沢市漁民厚生施設

位置 三沢市三川目四丁目145番地621号

(平26条例25・一部改正)

(使用許可)

第4条 施設を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与えるときは、その管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当する時は、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 施設の管理に支障があると認めるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(平19条例36・平26条例25・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定により生じた使用者の損害について、市長はその賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第7条 使用者が施設を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平26条例25・旧第9条繰上・一部改正)

(原状回復)

第8条 使用者は、施設の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、施設を原状に回復し市長に引き渡さなければならない。

2 使用者が前項の責務を履行しないときは、市長がこれを代行し、この費用を使用者から徴収する。ただし、市長がその義務を免除したときは、この限りではない。

(平26条例25・旧第10条繰上・一部改正)

(委任)

第9条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例17・旧第12条繰上・一部改正、平26条例25・旧第11条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第28号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)

(平成19年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

三沢市漁民厚生施設条例

平成8年6月25日 条例第10号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 漁業振興施設
沿革情報
平成8年6月25日 条例第10号
平成9年3月21日 条例第28号
平成17年6月22日 条例第17号
平成19年12月21日 条例第36号
平成26年9月25日 条例第25号