○三沢市沿岸漁場整備開発施設管理規程
平成元年5月26日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、沿岸漁場整備開発法(昭和49年法律第49号)に基づく沿岸漁場整備開発事業によって生じた施設(以下「施設」という。)の管理及びその施設により造成された漁場の適正かつ効果的な運営を図るために必要な事項を定め、常に良好な状態において施設を管理し、漁場を運営することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で施設とは、三沢市が沿岸漁場整備開発法施行令(昭和51年政令第51号)第1条第1号に定める魚礁設置事業の実施主体となり設置した魚礁をいう。
(管理)
第3条 市長は、沿岸漁場整備開発施設台帳(様式1)を整備し、保管するものとする。
2 市長は、適宜施設の点検を行い、現況を把握するとともに、管理のため必要のあるときは、適切な処置を講ずるものとする。
3 市長は、天災及びその他の理由により、施設の管理及び造成された漁場の運営上支障のある事故が発生したときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
4 市長は、施設の管理及び造成された漁場の運営状況の把握に努めるとともに、適正かつ効果的な漁場の運営を図るよう配慮しなければならない。
(調査)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、造成された漁場の運営状況について、漁業協同組合等に対し報告を求め、又は調査をすることができる。
(委託)
第5条 市長は、施設の適正な管理及び造成された漁場の効果的な運営を図るために必要と認めるときは、三沢市漁業協同組合にその管理を委託することができる。
(委任)
第6条 この規程に定めるほか管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。