○三沢市漁港機能施設の設置及び管理に関する条例
平成2年3月29日
条例第8号
(設置)
第1条 三沢市の水産業の振興発展を図り、漁港関係者の経営の安定と福祉の増進に寄与するため、三沢漁港に漁港機能施設(以下「機能施設」という。)を設置する。
(機能施設の種類及び位置)
第2条 機能施設の種類及び位置は、次のとおりとする。
(1) 漁船用給油施設 三沢市港町二丁目8番
(2) 製氷・貯氷・給氷施設 三沢市港町二丁目6番
(3) 荷役施設 三沢市港町二丁目2番地先
(4) 計量施設 三沢市港町二丁目5番
(5) 荷さばき施設 三沢市港町二丁目5番
(6) 荷さばき施設別棟 三沢市港町二丁目4番
(7) 漁船用捲揚施設 三沢市港町一丁目3番
(8) 漁港環境施設 三沢市港町二丁目10番1
(平2条例26・平3条例36・平18条例38・平26条例31・平31条例16・一部改正)
(利用の許可)
第3条 機能施設(前条第8号の施設を除く。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合、機能施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(平26条例31・平31条例16・一部改正)
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、機能施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を害し、善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 機能施設を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、機能施設の管理上支障があると認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第5条 機能施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、機能施設の利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その権利を譲渡することができる。
(事故の防止及び損害賠償)
第6条 機能施設の利用に際し、利用者は、自己の漁船の事故の防止に当たらなければならない。
2 前項の措置を怠ったことにより、積荷その他に損害が生じても、市は、その責任を負わない。
(平26条例31・一部改正)
(利用の停止等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、機能施設の利用を停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(1) 不正の手段をもって許可を受けたとき。
(2) 第3条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(機能施設の保全)
第8条 何人も機能施設を損傷する行為その他機能施設の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 機能施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例31・全改)
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定及び次項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の一部改正)
2 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年条例第16号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。