○三沢市道路占用規則

昭和35年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく市道並びにその附属物の占用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(占用許可手続)

第2条 法第32条第2項の規定による道路占用の許可の申請の申請書及び同条第3項の規定による道路占用の変更許可の申請書は、第1号様式によらなければならない。

(平2規則24・全改)

第3条 前条の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 占用の場所及びその附近を明示した平面図及び求積図

(2) 工作物の施設を目的とする占用については、その構造、工事方法等を明示した書類及び図面

(3) 道路を占用する目的、その他占用について法令、条例及び規則等の規定により官公署の許、認可を要するものについてはその許認可証の写

(4) その他市長が必要と認めた書類

(許可書の交付)

第4条 第2条による許可を受けた者(以下「占用者」という。)には、第2号様式による許可書を交付する。

(平2規則24・全改)

(占用権の制限)

第5条 占用者は、当該占用区域を他人に使用させ、又は譲渡してはならない。ただし、市長の許可を得た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による使用人又は譲渡の申請書には、使用人又は譲渡人とともに連署しなければならない。

3 相続により道路を占用する権利を承継した場合においては、相続を開始した日から30日以内に市長に届け出なければならない。

(許可の取消、変更)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し、若しくはその条件を変更することがある。

(1) 法第71条第1項各号のいずれかに該当した場合

(2) 道路に関する工事のための必要が生じた場合

(3) 道路管理上必要を生じた場合

(4) 公益上やむを得ない必要が生じた場合

(占用の失効)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合、その許可は、効力を失うものとする。

(1) 占用者が死亡したとき。

(2) 占用期間が満了したとき。

(3) 占用廃止の届け出をしたとき。

(4) 占用の許可を受けた法人が解散したとき。

(継続使用)

第8条 占用の許可を受けたものが占用期間満了後なお、占用を継続しようとする場合は、当該期間満了前10日までに許可を申請しなければならない。この場合許可の事項に変更がないときは、第3条の規定による設計書又は図面の添付を省略することができる。

(原状の回復)

第9条 占用者が占用を廃止したとき又は占用期間の満了した場合若しくは許可を取消された場合は、直ちに原状に回復し、検査を受けなければならない。

(平2規則24・旧第10条繰上)

(代執行)

第10条 占用者がこの規則若しくは許可の条件又は指示を履行しないとき、履行しても甚だしく不充分であると認められるときは、市長は、占用者に代ってこれを執行し、又は第三者に執行させこれに要した費用を占用者から徴収する。

(平2規則24・旧第11条繰上)

1 この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に既に道路を占用しているものについて、第2条の規定による手続きをしなければならない。

(昭和54年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第24号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平2規則24・全改)

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(平2規則24・全改)

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三沢市道路占用規則

昭和35年4月1日 規則第4号

(平成2年7月13日施行)