○三沢市建設業者工事施行能力審査規則

昭和55年4月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、市費をもって支弁する請負工事に関して建設業者の工事施行能力を厳正かつ、公平に審査するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

2 この規則において「建設業者」とは、法第2条第3項に規定する建設業者(以下「業者」という。)をいう。

(審査の対象)

第3条 この規則において、工事施行能力審査の対象となる者は、工事の競争入札参加を希望する市内に主たる営業所を有している業者であって、法第27条の23の規定による経営規模その他経営に関する客観的事項の審査を受けた者とする。

(平元規則42・平30規則13・一部改正)

(審査の申請)

第4条 工事施行能力審査を受けようとする者は、申請書を毎年2月1日から同月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の申請書及び申請書に添付する書類は、市長が別に定めるものとする。

(平元規則42・平16規則31・平30規則13・一部改正)

(審査の基準)

第5条 工事施行能力審査の基準は、別記第1の客観的査定要素及び別記第2の主観的査定要素とする。

(審議会の設置)

第6条 業者の工事施行能力を審査するため建設業者等級審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第7条 審議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副市長、副会長は財務部長をもって充て、委員には次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 政策部長

(3) 市民生活部長

(4) 経済部長

(5) 建設部長

(6) 上下水道部長

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平19規則20・全改、平20規則21・平21規則16・平28規則24・令3規則14・一部改正)

(会議)

第8条 審議会は、毎年1回定例審議会を開き、会長が必要と認めたときは、臨時審議会を開くことができる。

第9条 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

第10条 審議会の内容は、公開しない。

2 関係職員は、審議会の内容を他に洩らしてはならない。

第11条 審議会は、競争入札参加希望業者一覧表登載の者について提出された資料に基づき、工事の種類別に適格性を審査し等級を決定する。

(昭56規則21・平30規則13・一部改正)

(庶務)

第11条の2 審議会の庶務は、財務部管財課において処理する。

(昭56規則21・追加、昭61規則15・令3規則14・一部改正)

(等級)

第12条 等級は、建設工事の種類に応じ次の各号のとおり区分し、その等級に応じた発注の標準となる請負工事の設計金額は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、災害復旧に係る応急工事並びに本体工事に係る付帯工事及び追加工事は、この限りでない。

(1) 土木一式工事

等級

請負工事設計金額

A

20,000,000円以上

B

5,000,000円以上20,000,000円未満

C

5,000,000円未満

(2) 建築一式工事

等級

請負工事設計金額

A

25,000,000円以上

B

25,000,000円未満

(3) 電気工事及び管工事

等級

請負工事設計金額

A

5,000,000円以上

B

5,000,000円未満

(4) その他工事 市長が定める等級及び額

2 新規競争入札参加希望業者は、等級外とし、翌年度においては、最下位等級に格付するものとする。

3 前年度において第1項各号に掲げる工事への競争入札参加を希望した業者は、新たに格付けする工事を希望した場合は、当該工事の最下位等級に格付けするものとする。

(昭56規則21・昭61規則21・昭62規則22・平6規則15・平24規則1・平27規則27・平30規則13・令5規則22・一部改正)

(等級名簿)

第13条 市長は、次の事項を記載した業者等級名簿(以下「等級名簿」という。)を作成する。

(1) 業者名及び所在地

(2) 許可の種類

(3) 工事種類別等級

(4) その他必要事項

(平24規則1・一部改正)

(等級名簿の有効期間)

第14条 等級名簿の有効期間は、当該年度の等級格付決定の日から翌年度の等級格付決定の前日までとする。

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年規則第21号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第42号)

1 この規則は、平成2年2月1日から施行する。

2 改正後の三沢市建設業者工事施行能力審査規則第4条第1項第2号中「2年」とあるのは、平成2年から起算する。

(平成6年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三沢市建設業者工事施行能力審査規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成12年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第31号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年8月10日から施行する。

別記第1(第5条関係)

(平24規則1・全改)

1 客観的査定事項

建設業法に基づき提出された経営規模等評価結果通知書の総合評点による。

(内容)

(1) 工事種類別平均完成工事高

(2) 自己資本額・技術職員数の評点

(3) 経営状況分析の評点

(4) 技術力の評点

(5) 社会性(労働福祉等)の評点

別記第2(第5条関係)

(平24規則1・全改)

2 主観的査定要素

(1) 工事種類別工事成績数値

(2) 工事種類別工事経歴数値

(3) 職員考査数値

(4) 国際標準化機構の定める規格認証取得考査数値

(5) 社会貢献考査数値

三沢市建設業者工事施行能力審査規則

昭和55年4月30日 規則第13号

(令和5年8月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和55年4月30日 規則第13号
昭和56年6月2日 規則第21号
昭和60年4月19日 規則第21号
昭和61年4月7日 規則第15号
昭和61年5月26日 規則第21号
昭和62年5月1日 規則第22号
平成元年12月22日 規則第42号
平成6年4月7日 規則第15号
平成12年7月7日 規則第22号
平成14年3月20日 規則第5号
平成15年3月31日 規則第17号
平成16年12月28日 規則第31号
平成19年3月23日 規則第20号
平成20年3月28日 規則第21号
平成21年3月31日 規則第16号
平成24年1月10日 規則第1号
平成27年7月1日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第24号
平成30年6月29日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第14号
令和5年8月7日 規則第22号