○三沢市建設業者選定規程

昭和55年5月6日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、市費をもって支弁する請負工事の指定競争入札又は随意契約の場合に優秀にして確実なる建設業者(以下「業者」という。)を厳正かつ、公平に選定するため必要な事項を定めるものとする。

(指名業者の選定)

第2条 業者を指名しようとするときは、三沢市建設業者工事施行能力審査規則(昭和55年三沢市規則第13号。以下「規則」という。)第13条に規定する建設業者等級名簿により当該工事の設計金額(支給品の額を含む。)に応じ、これに対応する等級に属する等級名簿登載者の中から選定する。ただし、必要がある場合は、直近上下位の等級の業者の中から選定することができる。

2 特別の技術を要する工事等特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず業者を選定することができる。

3 規則第12条第2項に規定する新規指名希望業者を当該年度において指名しないものとする。

(昭61訓令8・平27訓令7・一部改正)

第3条 前条の規定により指名業者を選定するに当っては、次の各号について留意しなければならない。

(1) 信用度

(2) 工事成績

(3) 工事契約の履行状況

(4) 技術者の状況

(5) 手持工事の状況

(6) 当該工事施行についての技術的適性

(審査会)

第4条 1件の請負対応額9,000万円以上の工事についての指名業者(随意契約の場合を含む。以下同じ。)の選定を審査するため三沢市建設業者指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第5条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副市長、副会長は財務部長をもって充て、委員には次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 政策部長

(3) 市民生活部長

(4) 経済部長

(5) 建設部長

(6) 上下水道部長

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平19訓令19・全改、平20訓令6・平21訓令6・平28訓令6・令3訓令6・一部改正)

(委員の職務代理)

第6条 委員に事故があるときは、当該委員が属する部、所あるいは、課の長があらかじめ指定した課長、所長補佐、課長補佐がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、必要の都度会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会は、議事に関係ある職員を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。

(緊急事案)

第8条 前条の規定にかかわらず緊急を要する工事で審査会を開く時間的余裕がないときは、合議により審査会の審議に代えることができる。

(平19訓令19・一部改正)

(秘密の保持)

第9条 指名業者の選定については、取扱者以外の者に洩れないよう秘密の保持に注意しなければならない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、財務部管財課において処理する。

(昭56訓令14・追加、昭61訓令6・令3訓令6・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。

(昭和56年訓令第14号)

この規程は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和60年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第8号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第19号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

三沢市建設業者選定規程

昭和55年5月6日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和55年5月6日 訓令第6号
昭和56年6月2日 訓令第14号
昭和60年4月19日 訓令第3号
昭和61年4月7日 訓令第6号
昭和61年5月26日 訓令第8号
平成14年3月20日 訓令第1号
平成15年3月31日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第19号
平成20年3月28日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成27年7月1日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第6号