○三沢市都市計画審議会条例施行規則
平成12年2月29日
規則第1号
三沢市都市計画審議会条例施行規則(昭和45年三沢市規則第1号)の全部を改正する。
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、三沢市都市計画審議会条例(平成12年三沢市条例第20号)第7条の規定に基づき、三沢市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(資料の提出要求等)
第3条 審議会は、必要があるときは、関係者に対し資料の提出、意見の開陳、説明、その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、建設部都市整備課において処理する。
(平15規則12・一部改正)
(その他の事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。