○三沢市都市計画審議会条例施行規則

平成12年2月29日

規則第1号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、三沢市都市計画審議会条例(平成12年三沢市条例第20号)第7条の規定に基づき、三沢市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(資料の提出要求等)

第3条 審議会は、必要があるときは、関係者に対し資料の提出、意見の開陳、説明、その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、建設部都市整備課において処理する。

(平15規則12・一部改正)

(その他の事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

三沢市都市計画審議会条例施行規則

平成12年2月29日 規則第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成12年2月29日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第12号