○三沢市都市計画公聴会規則

平成7年4月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、三沢市が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、当該公聴会の開催期日の2週間前までに、日時、場所、公聴会において意見を聴こうとする案件(以下「案件」という。)その他必要な事項を公告するものとする。

2 前項の公告は、市の掲示場に掲示して行うものとする。

(公述人の資格)

第4条 公述人(公聴会に出席して意見を述べる者をいう。以下同じ。)になることができる者は、当該都市計画区域内に住所を有する者とする。

(公述人の申出)

第5条 公述人になろうとうする者は、公聴会の開催期日の5日前までに、公述人申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(公述人の選定)

第6条 公述人は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから市長が選定する。

2 市長は、前項の規定により公述人を選定しようとするときは、当該案件に賛成する者及び反対する者の数がおおむね同数となるように選定するものとする。

3 市長は、第1項の規定により公述人を選定したときは、その旨を公述人に通知するものとする。

(公述時間の制限)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、公述人の公述時間をあらかじめ制限することができる。

2 市長は、前項の規定により公述時間を制限しようとするときは、その旨を公述人に通知するものとする。

(議長)

第8条 公聴会に議長を置く。

2 議長は、三沢市職員のうちから市長が指名する。

(傍聴人の制限)

第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(秩序の維持)

第10条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(公述人の発言)

第11条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、当該案件の範囲をこえてはならない。

3 第5条の規定によりあらかじめ申し出て、第6条第1項の規定により選定された公述人の発言は、第5条の規定により提出した書面の要旨の範囲をこえてはならない。

4 議長は、公述人の発言が前2項に規定する範囲をこえ、又は第7条第2項の規定により通知された公述時間を超過したときは、その発言を打ち切らせ、又は退場を命ずることができる。

(質疑)

第12条 議長は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、議長に対し質疑をすることができない。

(討論及び表決の禁止)

第13条 公聴会においては、討論及び表決をすることができない。

(記録)

第14条 議長は、三沢市職員をして次の各号に掲げる事項を記載した記録を作成させ、これに署名押印しなければならない。

(1) 案件の内容

(2) 公聴会の期日及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 公述人が述べた意見

(5) その他公聴会の経過に関する事項

この規則は、公布の日から施行する。

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三沢市都市計画公聴会規則

平成7年4月27日 規則第21号

(平成7年4月27日施行)