○三沢市下水道条例

平成6年9月30日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公共下水道

第1節 削除

第2節 排水設備(第4条―第11条)

第3節 公共下水道の使用(第12条―第19条)

第4節 使用料(第20条―第23条)

第3章 都市下水路(第24条―第26条)

第4章 雑則(第27条―第35条)

第5章 罰則(第36条―第38条)

第6章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 水道水を使用した場合は、三沢市水道事業給水条例(平成9年三沢市条例第54号)第20条第1項に規定する毎月定例日から次の月の定例日までをいい、水道水以外の水を使用した場合は、毎月初日から末日までをいう。

(平12条例27・一部改正)

第2章 公共下水道

第1節 削除

(令元条例14)

第3条 削除

(令元条例14)

第2節 排水設備

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備設置義務者は、当該日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が必要と認めたときは、この限りでない。

(令元条例14・一部改正)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市長が定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(令元条例14・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の許可を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

3 市長は、第1項の規定による許可を受けようとする者が排水設備設置義務者以外の者であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可することができる。

(1) 排水設備設置義務者が新設等を承諾したとき。

(2) 排水設備設置義務者が法第10条第1項及び第2項の義務を履行せず、かつ、新設等を承諾しないとき。

(令元条例14・一部改正)

(排水設備指定工事店の指定)

第7条 排水設備等の新設等の工事(市長が定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、これを行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から3年とする。ただし、市長が必要と認めたときは、その期間を短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(平9条例30・平12条例27・平13条例10・令元条例14・一部改正)

(指定の申請)

第7条の2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第7条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の資格証の写し

(5) 市長が定める機械器具を有することを証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(平13条例10・追加、平17条例21・平24条例26・令元条例13・令元条例14・一部改正)

(指定の基準)

第7条の3 市長は、第7条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行うものとする。

(1) 営業所ごとに、責任技術者が1名以上専属している者であること。

(2) 市長が定める機械器具を有する者であること。

(3) 県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第7条の8第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がある者

2 市長は、第7条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置を取るものとする。

(平13条例10・追加、令元条例13・令元条例14・一部改正)

(排水設備工事責任技術者)

第7条の4 指定工事店は、それぞれの営業所ごとに、青森県下水道協会が定める排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第8条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(平13条例10・追加、平23条例19・一部改正)

(指定工事店証)

第7条の5 市長は、指定工事店として指定を行った者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第7条の8第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、市長が定める。

(平13条例10・追加、令元条例14・一部改正)

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条の6 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、水道事業及び下水道事業管理規程並びに要綱に定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(平13条例10・追加、令元条例14・一部改正)

(変更の届出)

第7条の7 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他市長が定める事項に変更があったとき、第7条の3第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、市長が定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平13条例10・追加、令元条例13・令元条例14・一部改正)

(指定の取消し又は一時停止)

第7条の8 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の指定を取り消し又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第7条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第7条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第7条の6に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) 指定工事店として、その信用を著しく失墜する行為があったと認められるとき。

(6) 不正の手段により第7条第1項の指定を受けたとき。

2 第7条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3 第1項に規定する指定の停止又は取消しのため市指定工事店に損害を及ぼすことがあっても、市長は、その責めを負わない。

(平13条例10・追加)

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、市長が定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(令元条例14・一部改正)

(排水設備設置義務者の費用負担)

第9条 市長は、排水設備設置義務者の特別の必要により公共ます及びその排水管の設置を行う場合に限り、その費用の全部又は一部を排水設備設置義務者に負担させることができる。

2 前項の規定による排水設備設置義務者の負担する費用は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。

(管理人等の設定)

第10条 排水設備設置義務者が市内に居住しないときは、当該排水設備設置義務者は、その義務に属する一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから本人の同意を得て管理人を定め、市長に届け出なければならない。

2 単独で排水設備等の新設等ができない者は、共同して排水設備等の新設等を行い、これを共用しようとするときは、使用者のうちから義務に属する一切を処理する代表者を定め、市長に届け出なければならない。

3 管理人又は代表者(以下「管理人等」という。)を変更し、又は廃止したときも同様とする。

(排水設備の除去)

第11条 排水設備を除去しようとする者は、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

第3節 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第12条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第13条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(平13条例10・平14条例23・一部改正)

(除害施設の設置等)

第14条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、市長が定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(平13条例10・平14条例23・平18条例39・平19条例19・平24条例19・平24条例39・平27条例24・令元条例14・一部改正)

(水質管理責任者制度)

第15条 第14条に規定する除害施設又は特定施設を設置した者は、市長が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(令元条例14・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第16条 第14条に規定する除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(令元条例14・一部改正)

(排除の停止又は制限)

第17条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第18条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(令元条例14・一部改正)

(異動の届出)

第19条 排水設備設置義務者又は使用者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 排水設備設置義務者又は使用者に異動が生じたとき。

(2) 下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたとき。

第4節 使用料

(使用料の徴収)

第20条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎月又は隔月の定例日に排除汚水量を認定して使用料を算定し、集金、納入通知書、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者による納付の方法により徴収する。

3 使用料の納期限は、定例日の属する月の前月分の使用料については、定例日から1月を、定例日の属する月分の使用料については、定例日から2月をそれぞれ経過した日とする。

4 前2項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要があると認めたときに行う。

(令3条例35・一部改正)

(使用料の算定方法)

第21条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、市長が定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申請書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 市長は、排除した汚水の量の算定のために必要があると認めたときは、ポンプ施設その他の施設に排除汚水量を認定するための計測装置を取付けさせることができる。

4 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの基本料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以内のもの 2分の1月分

(2) 使用日数が15日を超えるもの 1月分

(平9条例30・平17条例7・令元条例14・一部改正)

(届出を行わないときの使用料)

第22条 第18条の規定による使用開始又は使用再開の届出を行わず公共下水道の使用を開始したときは、次に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置の時を使用開始の時とみなす。

(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第18条の規定による使用の休止又は使用の廃止の届出がないときは、公共下水道を使用していない場合であっても使用しているものとみなし、使用料を徴収する。

(資料の提出)

第23条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第3章 都市下水路

(行為の許可等)

第24条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、市長が定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更(次条に規定する軽微な変更を除く。)をしようとするときも同様とする。

2 令第19条に規定する軽微な行為をしようとする者は、事前にその旨を市長に届け出なければならない。

(平27条例24・令元条例14・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第25条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、同項の許可を受けた者が許可を受けた物件を設ける目的に付随して行う当該物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により軽微な変更をしようとする場合に準用する。

(都市下水路に接続する特定排水施設の届出)

第26条 法第30条第1項に規定する排水施設を設置しようとする者は、着工の1月前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

第4章 雑則

(改善命令)

第27条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第28条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、市長が定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(令元条例14・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第29条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第30条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、市長が定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 市は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。

3 前項の占用料の額、徴収方法、減免、延滞金等については、三沢市道路占用料徴収条例(昭和35年三沢市条例第5号)の規定を準用する。

4 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、許可に条件を付すことができる。

(平9条例30・令元条例14・一部改正)

(占用許可の基準)

第30条の2 市長は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び令第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障がない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐食及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の管理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。

(平9条例30・追加、平13条例10・平27条例24・一部改正)

(占用期間)

第30条の3 第30条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(平9条例30・追加)

(原状回復)

第31条 第30条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の公共下水道を原状に回復する場合又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平9条例30・一部改正)

(公有地に設置する公共ます)

第32条 公有地に設置する公共ますの取扱いについては、市長が別に定める。

(手数料)

第33条 市は、指定工事店の指定(継続を含む。)に係る事務について、当該事務の申請者から、1件につき10,000円の手数料を徴する。

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(平9条例30・一部改正)

(使用料等の督促等)

第34条 市長は、使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

4 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(使用料等の減免)

第35条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料等若しくは督促手数料又は延滞金を減免することができる。

第5章 罰則

(罰則)

第36条 次に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による許可を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第12条又は第14条の規定に違反した使用者

(5) 第16条の規定による届出を怠った者

(6) 第23条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第27条に規定する命令に違反した者

(8) 第31条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第6条第1項第28条の規定による申請書、第6条第2項本文第16条第18条の規定による届出書、第21条第2項第3号の規定による申告書又は第23条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第37条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例27・全改)

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

第6章 補則

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元条例14・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平25条例34・旧附則・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第34条第4項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例34・追加、令2条例37・一部改正)

(平成9年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後の条例第21条第1項に規定する使用料に準じる率については、なお従前のとおりとする。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成12年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に三沢市下水道排水設備指定工事店規則(平成11年三沢市規則第1号)の規定によりなされた指定、処分、申請、届出その他の行為については、この条例の相当規定によりなされたのもとみなす。

(平成14年条例第23号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市下水道条例の規定は、平成17年7月分として徴収する使用料から適用し、同年6月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中三沢市農業集落排水処理施設条例別表第2の改正規定及び第2条中三沢市下水道条例別表の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(三沢市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

6 適用日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る第2条の規定による改正後の三沢市下水道条例(第9項において「新下水道条例」という。)別表の規定は、なお従前のとおりとする。

7 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前の使用料を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した額に係る部分とする。

8 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

9 新下水道条例附則第2項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年10月1日(以下「適用日」という。)前から継続して農業集落排水処理施設又は公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成31年10月31日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後の三沢市農業集落排水処理施設条例及び三沢市下水道条例の規定は、なお従前のとおりとする。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前の使用料を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第37号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年条例第35号)

この条例は、令和4年1月4日から施行する。

別表(第21条関係)

(平17条例7・全改、平25条例34・平31条例13・一部改正)

用途

基本料金

従量料金(1立方メートルにつき)

一般用

1,130円

30立方メートルまで

100円

30立方メートルを超え60立方メートルまで

143円

60立方メートルを超え100立方メートルまで

214円

100立方メートルを超えるもの

286円

公衆浴場用・水泳プール用

1,130円

 

28円

三沢市下水道条例

平成6年9月30日 条例第22号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上下水道事業/第3節 下水道
沿革情報
平成6年9月30日 条例第22号
平成9年3月21日 条例第30号
平成12年3月24日 条例第27号
平成13年3月21日 条例第10号
平成14年3月20日 条例第23号
平成17年3月23日 条例第7号
平成17年6月22日 条例第21号
平成18年9月19日 条例第39号
平成19年3月19日 条例第19号
平成23年7月15日 条例第19号
平成24年2月17日 条例第19号
平成24年6月28日 条例第26号
平成24年9月20日 条例第39号
平成24年12月18日 条例第57号
平成25年12月24日 条例第34号
平成27年3月13日 条例第24号
平成31年3月15日 条例第13号
令和元年12月13日 条例第13号
令和元年12月13日 条例第14号
令和2年12月15日 条例第37号
令和3年12月14日 条例第35号