○三沢市下水道事業受益者負担金条例

平成6年9月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画事業として施行する公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者(地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地にあっては、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人)をいう。ただし、地上権等に係る権利者が当該土地の所有者と協議して負担金の徴収を受ける者を別に定めたときは、その者を受益者とする。

2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(平11条例25・令元条例14・一部改正)

(負担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 市長は、前項の規定による負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を告示しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の規定による告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により告示された区域内の土地の面積に対し、別表に定める当該負担区の1平方メートル当たりの単位負担金額を乗じて得た額とする。ただし、その金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、毎年度の初日の属する年の1月末日までに、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条に規定する告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の規定による負担金の賦課は、前条に規定する告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年の分割で徴収する。ただし、当該負担金の額が10,000円未満のとき、又は当該負担金の全額を一括で納付する申出があったときは、一時に徴収する。

(前納報奨金)

第7条 受益者が負担金を納付しなければならない年度分の負担金の納付に併せて、当該年度の翌年度分以降の負担金の全額を一括で納付した場合には、その納付した各年度分の負担金の額に応じ、市長が定めるところにより前納報奨金を交付するものとする。

(令元条例14・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(平25条例26・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第5条の告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(納付管理人の設定)

第11条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合は、負担金の納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定めることができる。

2 納付管理人を変更又は廃止した受益者は、その旨を市長に届け出なければならない。

(平11条例25・全改)

(延滞金の徴収等)

第12条 市長は、受益者が納期限後に負担金を納付する場合においては、当該負担金にその期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、その日数に応じ、年7.25パーセント)に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 市長は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めたときは、第1項の延滞金を減免することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元条例14・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平25条例31・旧附則・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第12条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平25条例31・追加、令2条例37・一部改正)

(平成11年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(三沢市下水道事業受益者負担金条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の三沢市下水道事業受益者負担金条例附則第2項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第37号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平11条例25・一部改正)

負担区の名称

単位負担金額

第一負担区

1平方メートルにつき435円

第二負担区

第三負担区

第四負担区

三沢市下水道事業受益者負担金条例

平成6年9月30日 条例第23号

(令和3年1月1日施行)