○三沢市下水道事業分担金条例
平成11年12月21日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、公共下水道事業のうち都市計画事業でないもの(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者(地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地にあっては、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人)をいう。ただし、地上権等に係る権利者が当該土地の所有者と協議して分担金の徴収を受ける者を別に定めたときは、その者を受益者とする。
(負担区の決定等)
第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。
2 市長は、前項の規定による負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を告示しなければならない。
(令元条例14・一部改正)
(賦課対象区域の決定等)
第5条 市長は、毎年度の初日の属する年の1月末日までに、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、5年の分割で徴収する。ただし、当該分担金の額が10,000円未満のとき、又は当該分担金の全額を一括で納付する申出があったときは、一時に徴収する。
(前納報奨金)
第7条 受益者が分担金を納付しなければならない年度分の分担金の納付に併せて、当該年度の翌年度分以降の分担金の全額を一括で納付した場合には、その納付した各年度分の分担金の額に応じ、市長が定めるところにより前納報奨金を交付するものとする。
(令元条例14・一部改正)
(分担金の徴収猶予)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(分担金の減免)
第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(平25条例26・一部改正)
(納付管理人の設定)
第11条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合は、分担金の納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定めることができる。
2 納付管理人を変更又は廃止した受益者は、その旨を市長に届け出なければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(令元条例14・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第25号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平15条例25・一部改正)
負担区の名称 | 単位負担金額 |
第一負担区 | 1平方メートルにつき435円 |
第二負担区 | |
第三負担区 |