○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和42年4月1日

規則第10号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は次のとおりとする。

(1) 上下水道部の課長補佐以上の職

(2) 三沢市立三沢病院の院長及び副院長の職

(3) 三沢市立三沢病院医療局の医長以上の職

(4) 三沢市立三沢病院医療技術局の技師長補佐以上の職

(5) 三沢市立三沢病院薬局の副薬局長補佐以上の職

(6) 三沢市立三沢病院看護局の看護師長以上の職

(7) 三沢市立三沢病院事務局の課長補佐以上の職

(8) 三沢市立三沢病院地域医療連携室の室長及び副室長並びに看護師長以上の職

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、昭和54年4月16日から施行する。

(昭和61年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成5年規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和42年4月1日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第10号
昭和54年4月14日 規則第10号
昭和61年5月27日 規則第22号
平成5年3月30日 規則第10号
平成19年3月23日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第12号
平成29年3月1日 規則第2号
令和2年3月19日 規則第7号