○三沢市上下水道委員会条例
昭和55年6月30日
条例第24号
三沢市水道委員会条例(昭和34年三沢市条例第32号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 市上下水道経営の万全を期するため、上下水道委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令4条例11・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 水道事業及び下水道事業の経営に関すること。
(2) 水道事業及び下水道事業の事業計画に関すること。
(3) その他水道事業及び下水道事業の運営上必要と認める事項に関すること。
(令4条例11・追加)
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が委嘱する。
(1) 三沢市議会議員
(2) 使用者
(昭59条例41・令元条例14・一部改正、令4条例11・旧第2条繰下・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(令4条例11・追加)
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第2項第1号の委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(昭59条例41・一部改正、令4条例11・旧第3条繰下・一部改正)
(会議)
第6条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(令4条例11・旧第4条繰下・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、水道事業主管課において処理する。
(平19条例20・平29条例11・一部改正、令4条例11・旧第6条繰下・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。
(令4条例11・旧第7条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の条例に基づいてなされた手続、その他の行為は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和59年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年5月1日から施行する。
(三沢市下水道委員会条例の廃止)
2 三沢市下水道委員会条例(平成6年三沢市条例第12号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略