○上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、上下水道事業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(平24条例62・令元条例3・令元条例14・一部改正)

(給与の種類)

第2条 上下水道事業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(昭46条例8・平元条例45・平4条例4・平13条例2・令元条例3・令元条例14・令4条例23・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(昭60条例39・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が指定するものに支給する。

(令元条例14・一部改正)

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(昭56条例39・昭63条例22・平4条例29・平28条例43・一部改正)

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(市長が定める職員を除く。)に対して支給する。

(平21条例33・全改)

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(昭63条例22・全改、平元条例45・一部改正)

(単身赴任手当)

第6条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)の適用を受ける者その他の市長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市長が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平元条例45・追加)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第8条 寒冷地手当は、職員であって市長が定める基準日において現に在勤し、常時勤務に服する職員に対して支給する。基準日の翌日から市長が定める日までの期間内に在勤し、常時勤務に服することとなった職員に対しても同様とする。

(昭55条例41・一部改正)

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(平7条例11・一部改正)

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、直日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第13条 第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合

(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合

(平27条例5・全改)

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平4条例4・旧第13条繰下、平14条例56・一部改正)

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平4条例4・旧第14条繰下)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第16条 第9条第10条第2項及び第11条の規定は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には、適用しない。

(平4条例4・追加、令元条例3・旧第17条繰上)

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭60条例39・一部改正、平4条例4・旧第16条繰下、平4条例10・平7条例11・平14条例24・平20条例2・一部改正、令元条例3・旧第18条繰上、令元条例14・一部改正)

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、規程で定めるところにより給与を支給することができる。

(昭50条例43・一部改正、平4条例4・旧第17条繰下、令元条例3・旧第19条繰上)

(専従休職者の給与)

第19条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する期間は、いかなる給与も支給しない。

(昭60条例39・一部改正、平4条例4・旧第17条の2繰下、平16条例2・一部改正、令元条例3・旧第20条繰上)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例10・追加、平11条例28・平20条例2・一部改正、令元条例3・旧第21条繰上)

(特定の職員についての適用除外)

第21条 第5条及び第8条の規定は、地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例2・追加、平20条例2・平27条例5・一部改正、令元条例3・旧第23条繰上・一部改正、令4条例23・一部改正)

(臨時的に任用された上下水道事業職員の給与)

第22条 上下水道事業職員で臨時的に任用されたもの(常時勤務を要する職に任用されたものに限る。)の給与の種類は、上下水道事業職員で常時勤務を要するものの例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、上下水道事業職員で常時勤務を要するものとの権衡を考慮し、予算の範囲内で市長が定める。

(令元条例3・追加、令元条例14・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第23条 上下水道事業職員で会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)であるものの給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、上下水道事業職員で常時勤務を要するものとの権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で市長が定める。

(令元条例3・追加、令元条例14・一部改正)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令元条例3・追加)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員には、昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を規則の定めるところにより支給する。

3 職員に暫定手当が支給される間、第2条第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と読み替えるものとする。

4 当分の間、職員(次に掲げる職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料の額については、職員の給与に関する条例附則第3項及び第5項の規定に準じて、市長が定める。

(1) 任期を定めて採用された職員及び非常勤職員

(2) 三沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年三沢市条例第3号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日においてこの項の規定により市長が定める額の給料を支給されていた職員を除く。)

(3) 三沢市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(令4条例23・追加)

(昭和43年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(読替え)

2 改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の2の規定中「規則で定める」とあるのは、住居手当支給に関する規則(昭和49年三沢市規則第18号)をいう。

(昭50条例43・一部改正)

(給与の内払)

3 職員が、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行日の前日までに職員に支払われた手当は、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定による手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第25号)

この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年三沢市条例第21号。以下「一般職の給与条例」という。)施行の日から施行し、そのほかこの条例の施行に関して必要な事項は、一般職の給与条例附則第2項から第9項まで準用する。

(昭和53年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、昭和55年4月1日から、改正後の条例第8条の規定は、昭和55年8月10日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年条例第39号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第33号で昭和56年12月25日から施行)

(昭和58年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの条例の施行日の前日までに職員に支払われた手当は、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づく手当の内払とみなす。

(昭和59年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年条例第45号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第6条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成元年規則第38号で平成元年12月22日から施行)

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年3月1日から施行する。

(平成4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年規則第31号で平成4年12月22日から施行)

(平成7年条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第11号で平成7年4月1日から施行)

(平成11年条例第28号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び次項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第24号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第56号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項を削る改正規定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成24年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料の額が職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三沢市条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額を超えない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条から第4条まで、附則第4項及び第5項の規定は平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年三沢市条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

31 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項の規定を適用する。

32 上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

35 附則第8項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月24日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和42年3月24日 条例第7号
昭和43年3月6日 条例第6号
昭和44年1月6日 条例第2号
昭和46年3月17日 条例第8号
昭和49年12月25日 条例第33号
昭和50年12月24日 条例第43号
昭和51年12月23日 条例第23号
昭和52年12月23日 条例第25号
昭和53年12月19日 条例第22号
昭和54年12月20日 条例第39号
昭和55年12月23日 条例第41号
昭和56年12月21日 条例第39号
昭和58年12月20日 条例第30号
昭和59年12月24日 条例第51号
昭和60年12月26日 条例第39号
昭和62年12月22日 条例第19号
昭和63年12月24日 条例第22号
平成元年12月22日 条例第45号
平成4年2月24日 条例第4号
平成4年3月30日 条例第10号
平成4年12月22日 条例第29号
平成7年3月22日 条例第11号
平成11年12月21日 条例第28号
平成13年3月21日 条例第2号
平成13年12月17日 条例第27号
平成14年3月20日 条例第24号
平成14年12月13日 条例第56号
平成16年2月23日 条例第2号
平成20年2月27日 条例第2号
平成21年11月30日 条例第33号
平成24年12月18日 条例第62号
平成27年3月13日 条例第5号
平成28年12月16日 条例第43号
令和元年9月24日 条例第3号
令和元年12月13日 条例第14号
令和4年12月22日 条例第23号
令和5年12月15日 条例第31号