○三沢市立三沢病院事業の設置等に関する条例
昭和41年12月28日
条例第24号
(病院事業の設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
2 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三沢市立三沢病院 | 三沢市大字三沢字堀口164番地65号 |
(平3条例12・平15条例27・平22条例15・一部改正)
(法の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を適用する。
(平24条例60・追加)
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院の診療科目は、開設者が必要と認める診療科目とする。
3 病床数は、一般病床198床とする。
(昭46条例23・昭47条例24・昭48条例23・昭50条例20・昭50条例30・昭60条例26・平9条例33・平12条例21・平12条例43・平15条例12・平20条例12・平20条例39・一部改正、平24条例60・旧第2条繰下、平27条例41・令6条例37・一部改正)
(組織)
第4条 法第14条の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、三沢市立三沢病院を置く。
(平24条例60・追加)
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定に基づき、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭50条例30・昭61条例27・一部改正、平24条例60・旧第3条繰下、令6条例37・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、病院事業の業務に従事する賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円以上である場合とする。
(昭50条例30・平15条例27・一部改正、平24条例60・旧第4条繰下、令2条例10・令6条例2・一部改正)
(業務状況説明書類の作成)
第7条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(平24条例60・旧第6条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
2 次に掲げる基本計画及び条例は、昭和42年1月1日をもって廃止する。
三沢市立三沢病院事業基本計画(昭和35年2月29日議決)
三沢市立三沢病院事業に地方公営企業法の規定の一部を適用する条例(昭和35年三沢市条例第8号)
三沢市立三沢病院設置条例(昭和33年三沢市条例第19号)
附則(昭和42年条例第8号)抄
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条第2項は、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月15日から適用する。
附則(昭和50年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年5月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第33号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第43号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第39号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)
この条例は、平成22年11月8日から施行する。
附則(平成24年条例第60号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第37号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。