○三沢市医師等修学資金貸与条例
昭和45年4月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、将来三沢市立三沢病院に医師、薬剤師、助産師及び看護師(以下「医師等」という。)として勤務しようとする者に対し、医療技術の修得に必要な修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより医師等を確保し、もって三沢市立三沢病院の医療体制の強化を図ることを目的とする。
(昭55条例14・平14条例5・平24条例63・平31条例19・一部改正)
(修学資金の貸与)
第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、修学資金の貸与を受けようとする者の願書により三沢市立三沢病院事業運営審議会に諮って、その者への修学資金の貸与を決定する。
(平24条例63・平31条例19・一部改正)
(修学資金の貸与額)
第3条 修学資金の貸与額は、月額10万円以内とする。
(平14条例5・全改、平31条例19・令5条例28・一部改正)
(貸与の期間)
第4条 修学資金の貸与の期間は、医師等を養成する学校又は養成所(以下「教育機関等」という。)に入学後、貸与の決定を受けた日の属する月から当該教育機関等を卒業する日の属する月までとする。
(平31条例19・一部改正)
(貸与の停止)
第5条 貸与の決定を受けた者が、教育機関等に在学中次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その貸与を停止する。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の障害により修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 死亡したとき。
(4) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったとき。
(平14条例5・平24条例63・平31条例19・一部改正)
(2) 三沢市立三沢病院に勤務し、その在職期間が貸与を受けた期間の1.5倍の期間に満たないうちに退職したとき 貸与を受けた期間及び在職期間を考慮し管理者が別に定める額
(平14条例5・平24条例63・令5条例28・一部改正)
(返還の免除)
第7条 被貸与者が、教育機関等を卒業すると同時に三沢市立三沢病院に勤務し、貸与を受けた期間の1.5倍の期間在職したときは、貸与を受けた額の全額について返還を免除する。
(昭55条例14・平14条例5・令5条例28・一部改正)
(特別の事情による免除及び猶予)
第8条 管理者は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、やむを得ないと認めるときは、貸与を受けた額の全部又は一部の返還を免除し、又はその返還を猶予することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 心身の障害により、将来にわたり労務に携わることができなくなったとき。
(3) 長期の療養を必要とする疾病にかかったとき。
(4) 教育機関等の卒業時に免許が取得できない者で引き続き免許の取得を目指すものが、教育機関等を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して1年を経過していないとき。
(平14条例5・平24条例63・平31条例19・令5条例28・一部改正)
(繰上げ返還)
第9条 管理者は、被貸与者から修学資金の繰上げ返還の申出があったときは、これを繰り上げて返還させることができる。
(平24条例63・平31条例19・令5条例28・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平24条例63・平31条例19・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 この条例施行により三沢市看護婦修学資金貸与条例(昭和41年三沢市条例第8号)を廃止する。
3 この条例施行時現に被貸与者であるものは、この条例に切替えるものとする。
附則(昭和47年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第21号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和55年4月1日以前において、修学資金の貸与を受けた者については、改正前の条例第3条第1号から第6号まで及び第8号から第10号までの規定を昭和56年3月31日まで適用する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第19号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三沢市医師等修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸与の決定を受けた修学資金の貸与について適用し、同日前に貸与の決定を受けた修学資金の貸与については、なお従前の例による。