○三沢市消防本部等設置条例

昭和40年1月18日

条例第2号

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、本市の消防事務を処理するため消防本部を置き、その名称及び位置は、別表(1)のとおりとする。

(昭56条例34・平18条例40・一部改正)

第2条 本市における水・火災、その他災害を防除し、若しくはこれらの災害による被害を軽減し、市民の生命・身体及び財産を保護するため消防署を置き、その名称、位置及び管轄区域は、別表(2)のとおりとする。

2 分署等については、必要に応じて置くことができるものとし、その名称及び位置は、規則で定める。

(昭56条例34・一部改正)

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に置かれている消防本部、消防署は、この条例により置かれたものとみなし、当該消防本部、消防署の名称、位置並びに消防署の管轄区域は、この条例により定められたものとみなす。

3 三沢市消防本部設置条例(昭和32年三沢市条例第12号)は、廃止する。

(昭和56年条例第34号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(1)

(昭56条例34・全改)

名称

位置

三沢市消防本部

三沢市大字三沢字堀口17番地36号

別表(2)

(昭56条例34・全改)

名称

位置

管轄区域

三沢市消防署

三沢市大字三沢字堀口17番地36号

三沢市全域

三沢市消防本部等設置条例

昭和40年1月18日 条例第2号

(平成18年9月19日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和40年1月18日 条例第2号
昭和56年10月2日 条例第34号
平成18年9月19日 条例第40号