○三沢市消防本部等設置条例
昭和40年1月18日
条例第2号
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、本市の消防事務を処理するため消防本部を置き、その名称及び位置は、別表(1)のとおりとする。
(昭56条例34・平18条例40・一部改正)
第2条 本市における水・火災、その他災害を防除し、若しくはこれらの災害による被害を軽減し、市民の生命・身体及び財産を保護するため消防署を置き、その名称、位置及び管轄区域は、別表(2)のとおりとする。
2 分署等については、必要に応じて置くことができるものとし、その名称及び位置は、規則で定める。
(昭56条例34・一部改正)
附則 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 三沢市消防本部設置条例(昭和32年三沢市条例第12号)は、廃止する。
附則(昭和56年条例第34号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(1)
(昭56条例34・全改)
名称 | 位置 |
三沢市消防本部 | 三沢市大字三沢字堀口17番地36号 |
別表(2)
(昭56条例34・全改)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
三沢市消防署 | 三沢市大字三沢字堀口17番地36号 | 三沢市全域 |