○三沢市分署等設置規則
平成3年4月1日
規則第11号
(設置)
第1条 三沢市消防署の業務の一部を分担するため分署及び出張所を設置する。
2 分署及び出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中央分署 | 三沢市中央町一丁目5番1号 |
北出張所 | 三沢市六川目五丁目1341番1 |
古間木出張所 | 三沢市古間木二丁目180番地3号 |
(平5規則8・平24規則3・平26規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(三沢市消防本部の組織に関する規則の一部改正)
2 三沢市消防本部の組織に関する規則(平成3年三沢市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。