○市長の権限に属する事務を消防長に委任する規則

平成3年6月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)並びに青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成11年青森県条例第54号。以下「特例条例」という。)の規定による市長の権限に属する事務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、消防長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則7・一部改正)

(事務委任)

第2条 組織法及び法並びに特例条例に規定する市長の権限に属する事務のうち消防長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 組織法第39条第2項に規定する消防の相互の応援に関する協定の運用に関すること。

(2) 組織法第40条に規定する消防統計及び消防情報の報告に関すること。

(3) 法第4条第2項の規定による証票に関すること。

(4) 法第4条の2第2項の規定により準用する証票に関すること。

(5) 法第11条第7項に規定する製造所等の許可をしたときの関係機関への通報に関すること。

(6) 法第11条の3の規定による危険物保安技術協会への保安審査の委託に関すること。

(7) 法第11条の4第3項の規定により準用する関係機関への通報に関すること。

(8) 法第12条の7第2項の規定による製造所等の危険物保安統括管理者の届出に関すること。

(9) 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の届出に関すること。

(10) 法第14条の3の規定による特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査及び審査の委託に関すること。

(11) 法第16条の5第3項の規定により準用する証票に関すること。

(12) 法第22条第3項の規定による火災警報発令に関すること。

(13) 法第23条の規定によるたき火、喫煙の制限に関すること。

(14) 法第24条の規定による火災通報場所の指定に関すること。

(15) 特例条例第8条第1号に規定する液化石油ガス設備工事の届出の受理に関すること。

(16) 特例条例第8条第2号に規定する関係行政機関への通報に関すること。

(平12規則7・平18規則40・一部改正)

(市長の指示)

第3条 消防長は、前条の規定により委任された事務の処理について、重要なもの又は異例の事態が生じたときは、直ちに市長の指示を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する場合を除くほか、その事務処理について、適当な指示をすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした改正前の消防法に規定する市長の権限に属する事務を消防長に委任する規則の規定による処理は、改正後の市長の権限に属する事務を消防長に委任する規則の規定に基づいて処理したものとみなす。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

市長の権限に属する事務を消防長に委任する規則

平成3年6月29日 規則第26号

(平成18年8月16日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成3年6月29日 規則第26号
平成12年3月30日 規則第7号
平成18年8月16日 規則第40号