○消防職員の階級等に関する規則

平成3年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防職員の階級及び職名に関し、必要な事項を定めるものとする。

(階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次のとおりとする。

(1) 消防長 消防監

(2) 消防長以外の消防吏員 消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士

(平18規則40・一部改正)

(職名)

第3条 前条に規定する消防吏員の職名は、別表のとおりとする。

2 前条に規定する消防吏員以外の消防職員の職名は、次長、参事、課長、課長補佐、係長、主任主査、主査及び主事とする。

(平19規則5・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第5号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平17規則12・全改、平19規則5・旧第別表第1・一部改正)

階級

職名

消防監

消防長

消防司令長

次長、署長、課長、副署長、主幹、副参事

消防司令

課長補佐、副主幹、分署長、出張所長

消防司令補

係長

消防士長

主任

消防副士長

副主任

消防士

係員

消防職員の階級等に関する規則

平成3年4月1日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成3年4月1日 規則第10号
平成7年3月15日 規則第5号
平成9年3月31日 規則第18号
平成10年1月30日 規則第6号
平成11年3月30日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第12号
平成18年8月16日 規則第40号
平成19年3月23日 規則第5号