○三沢市消防手帳規則

昭和32年7月1日

規則第2号

第1条 消防吏員の身分を証明するために貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)は、この規則の定めるところによる。

第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。

表紙は、黒革製、縦120ミリメートルとし、金色をもって表紙の上部に径20ミリの消防章を、その下に三沢市消防の文字を表示する。

背部に鉛筆差しを設け、内側に名刺入をつける。

形状は、附図のとおりとする。

用紙は、差換式、縦114ミリメートル、横65ミリメートルとし、紙数は100枚とする。

用紙の表扉に脱帽上半身の写真をはりつけるほか、手帳番号、勤務部署、階級、氏名及び貸与年月日を記し、所属庁印を押し、貸与年月日の下には当該所属長の認印を押捺する。

表扉の裏面に英文で氏名、階級、勤務部署及び血液型を記入し、指紋を押捺するものとする。

形状は、附図のとおりとする。

第3条 職務執行に当り、消防吏員である証票を示す必要があるときは、手帳の写真、階級、氏名及び所属庁印押捺の部を提示するものとする。

第4条 手帳の取扱は、特に慎重を期し、職務に服するときは、常にこれを携帯しなければならない。ただし、当務中、水火災の現場に赴く場合は、この限りでない。

第5条 手帳の差換用紙の余白がなくなったときは、所属長の査閲を経て、新用紙の貸与を受け、旧用紙は各自において1年間保存しなければならない。

第6条 所属長は、随時手帳を査閲し、これが取扱の適正を期するものとする。

2 前項の査閲は、消防士長以上の者をして行わせることができる。

3 査閲に際しては、査閲月日を朱書の上検印をするものとする。なお、指示又は注意した事項は、その旨簡記し置くことを要する。

この規則は、公布の日から施行する。

附図

画像

三沢市消防手帳規則

昭和32年7月1日 規則第2号

(昭和32年7月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和32年7月1日 規則第2号