○消防警戒区域出入規則
昭和32年7月1日
規則第4号
第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第28条第1項の規定により設定された消防警戒区域(以下「区域」という。)の出入に関しては、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 消防長は、区域に出入を必要と認める者については、申請に基づき調査の上附図の消防警戒区域出入証票(以下「証票」という。)を交付する。
第3条 証票の交付を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を所轄消防署長(以下「署長」という。)を経由して消防長に提出しなければならない。
(1) 本籍、住所、職業、氏名及び生年月日(法人はその名称、事務所、所在地及び代表者の氏名)
(2) 許可を必要とする事由
第4条 証票を亡失又は毀損若しくは前条の記載事項に変更を生じたときは、直ちに署長を経て、消防長に届け出なければならない。
第5条 証票所持者は、次に掲げる場合は、証票を速やかに署長を経て、消防長に届け出なければならない。
(1) 許可を取消されたとき。
(2) 証票が不要となったとき。
(3) 証票の有効期限を経過したとき。
2 証票所持者が死亡(法人にあっては解散)し、又は行方不明となったときは、戸籍の筆頭者又は家族(法人にあっては清算人)が本条の義務を負うものとする。
第6条 証票の有効期限は、1年とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。