○三沢市消防団規則

昭和57年5月6日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づく消防団の組織及び三沢市消防団条例(昭和39年三沢市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平18規則40・一部改正)

(組織)

第2条 消防団に本部及び分団を置く。

2 本部及び分団に所属する消防団員の定員並びに分団の名称及び屯所所在地は、別表第1のとおりとする。

3 分団の所轄区域は、別表第2のとおりとする。

(平元規則27・平28規則37・令3規則11・令5規則6・一部改正)

(職務)

第3条 消防団長は、消防団員を統率し、団務を総理する。

2 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 分団長以下の消防団員は、上司の指揮を受けその職務に従事する。

4 消防団長、副団長ともに事故あるとき又は欠けたときは、消防団長のあらかじめ指定する分団長が消防団長の職務を行う。ただし、消防団員の任免を行うことはできない。

(平元規則27・一部改正)

(出動区域)

第4条 条例第10条による出動は、別に定めのあるもののほか、原則として当該消防団の所轄区域内において行うものとする。

(表彰)

第5条 市長は、消防団員が消防施設の改善又は資材の考案発明を行い、有益な効果を挙げたときは、これを表彰することができる。

(平元規則27・令元規則12・一部改正)

(感謝状)

第6条 市長は、勤続年数が15年以上で勤務成績が優良である消防団員が退職したときは、感謝状を贈ることができる。

(令元規則12・追加)

第7条 消防団長は、消防団員が第5条又は前条のいずれかに該当すると認めるときは、市長に上申をするものとする。

(平元規則27・一部改正、令元規則12・旧第6条繰下・一部改正)

第8条 消防団長は、消防団員が5年以上勤務し、水火災等の警戒防御に功労顕著で他の消防団員の模範である者には、所属分団長の申請に基づき、これを表彰することができる。

(平元規則27・一部改正、令元規則12・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(令元規則12・旧第8条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第27号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年12月18日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平28規則37・全改、令3規則11・令5規則6・一部改正)

本部及び分団の名称

屯所等所在地

定員

消防団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

消防団本部

三沢市大字三沢字堀口17番地36号

1

3

3

3

3

4

184人以内

第一分団

三沢市大字三沢字園沢83番地1号



1

1

1

4

第二分団

三沢市岡三沢五丁目24番地2号



1

1

1

4

第三分団

三沢市大津二丁目12番地367号



1

1

1

4

第四分団

三沢市三川目三丁目69番地4号



1

1

1

4

第五分団

三沢市織笠四丁目2651番地



1

1

1

4

第六分団

三沢市大字三沢字猫又122番地43号



1

1

1

4

第七分団

三沢市字古間木山115番地5号



1

1

1

4

第八分団

三沢市淋代六丁目116番地2986号



1

1

1

4

第九分団

三沢市六川目四丁目839番地



1

1

1

4

第十分団

三沢市中央町一丁目5番1号



1

1

1

4

第十一分団

三沢市谷地頭二丁目681番地6号



1

1

1

4

第十二分団

三沢市根井二丁目105番地17号



1

1

1

4

第十三分団

三沢市塩釜一丁目1251番地



1

1

1

4

第十四分団

三沢市新森二丁目3番地2号



1

1

1

4

第十五分団

三沢市鹿中二丁目145番地703号



1

1

1

4

第十六分団

三沢市前平一丁目10番地6号



1

1

1

4

第十七分団

三沢市古間木二丁目180番地3号



1

1

1

4

別表第2(第2条関係)

(平14規則21・全改、平23規則2・平28規則37・平30規則14・令元規則12・令3規則11・令5規則6・一部改正)

消防分団の所轄区域表

分団名

区域

第一分団

深谷一丁目、深谷二丁目、深谷三丁目、南山、南山一丁目、南山二丁目、南山三丁目、南山四丁目、上野、北山、下夕沢、下野、下堀、水筒、中平、向平、山ノ神、山ノ下、横沢、堀口の一部、園沢の一部

第二分団

岡三沢一丁目、岡三沢二丁目、岡三沢三丁目、岡三沢四丁目、岡三沢五丁目、岡三沢六丁目、岡三沢七丁目、岡三沢八丁目、平畑二丁目、緑町一丁目、緑町二丁目、緑町三丁目、下久保、下久保一丁目、下久保二丁目、下久保三丁目、堀口一丁目、堀口二丁目、堀口三丁目、東岡三沢一丁目、東岡三沢二丁目、東岡三沢三丁目、上屋敷、後久保、堀口の一部

第三分団

大津一丁目、大津二丁目、大津三丁目、大津四丁目、大津、園沢の一部

第四分団

三川目一丁目、三川目二丁目、三川目三丁目、三川目四丁目、港町一丁目、港町二丁目、港町三丁目、流平

第五分団

織笠一丁目、織笠二丁目、織笠三丁目、織笠四丁目

第六分団

新町二丁目、新町三丁目、新町四丁目、本町四丁目、大町一丁目、大町二丁目、大町三丁目、花園町一丁目、花園二丁目、花園三丁目、花園四丁目、花園五丁目、松園町三丁目、栄町一丁目、栄町二丁目、上久保、上久保一丁目、上久保二丁目、上久保三丁目、上久保四丁目、平畑、猫又

第七分団

千代田町一丁目、千代田町二丁目、千代田町三丁目、千代田町四丁目、千代田町五丁目、栄町三丁目、南町一丁目、南町二丁目、南町三丁目、南町四丁目、松原町一丁目、松原町二丁目、古間木山

第八分団

淋代一丁目、淋代二丁目、淋代三丁目、淋代四丁目、淋代五丁目、淋代六丁目、五川目一丁目、五川目二丁目、五川目三丁目、五川目四丁目

第九分団

六川目一丁目、六川目二丁目、六川目三丁目、六川目四丁目、六川目五丁目、六川目六丁目、六川目七丁目、六川目八丁目、細谷一丁目、細谷二丁目、細谷三丁目、細谷四丁目

第十分団

平畑一丁目、幸町一丁目、幸町二丁目、幸町三丁目、美野原一丁目、美野原二丁目、美野原三丁目、東町一丁目、東町二丁目、東町三丁目、東町四丁目、桜町一丁目、桜町二丁目、桜町三丁目、中央町一丁目、中央町二丁目、中央町三丁目、中央町四丁目、松園町一丁目、松園町二丁目

第十一分団

谷地頭一丁目、谷地頭二丁目、谷地頭三丁目、谷地頭四丁目、富崎一丁目、富崎二丁目、越下一丁目、八幡一丁目、八幡二丁目、高野沢一丁目、高野沢二丁目

第十二分団

根井一丁目、根井二丁目、朝日一丁目、朝日二丁目

第十三分団

塩釜一丁目、塩釜二丁目、塩釜三丁目、塩釜四丁目、砂森一丁目、砂森二丁目、天ケ森

第十四分団

新森一丁目、新森二丁目

第十五分団

鹿中一丁目、鹿中二丁目、鹿中三丁目、鹿中四丁目、四川目一丁目、四川目二丁目、四川目三丁目、四川目四丁目、四川目五丁目、四川目六丁目

第十六分団

前平一丁目、前平二丁目、前平三丁目、前平、さつきヶ丘一丁目、日の出一丁目、日の出二丁目、日の出三丁目、日の出四丁目、泉町一丁目、泉町二丁目、堀口の一部

第十七分団

古間木一丁目、古間木二丁目、古間木三丁目、古間木四丁目、春日台一丁目、春日台二丁目、春日台三丁目、春日台四丁目、本町一丁目、本町二丁目、古間木、堀切沢

三沢市消防団規則

昭和57年5月6日 規則第14号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和57年5月6日 規則第14号
昭和59年10月2日 規則第25号
昭和60年2月14日 規則第3号
昭和61年8月21日 規則第31号
昭和62年2月10日 規則第3号
昭和63年4月22日 規則第7号
平成元年9月29日 規則第27号
平成2年4月24日 規則第16号
平成5年3月26日 規則第9号
平成8年1月8日 規則第1号
平成13年12月17日 規則第20号
平成14年11月20日 規則第21号
平成18年8月16日 規則第40号
平成23年3月25日 規則第2号
平成28年12月27日 規則第37号
平成30年7月12日 規則第14号
令和元年12月17日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第11号
令和5年3月10日 規則第6号