○三沢市消防団員の階級を定める規則
平成元年9月29日
規則第28号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級を次のように定める。
(1) 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(2) 消防団の長にある者の階級は、団長とする。
(3) 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。