○三沢市消防団員の階級を定める規則

平成元年9月29日

規則第28号

消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級を次のように定める。

(1) 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(2) 消防団の長にある者の階級は、団長とする。

(3) 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に階級を定められている者の階級は、この規則の規定により定められた階級とみなす。

(平成18年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

三沢市消防団員の階級を定める規則

平成元年9月29日 規則第28号

(平成18年8月16日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成元年9月29日 規則第28号
平成18年8月16日 規則第40号