○三沢市と青森県との間の公平委員会の事務委託に関する規約

昭和32年4月9日

委託

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき、三沢市(以下「甲」という。)は、地方公務員法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を青森県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は乙が支弁する。ただし、その費用は甲が負担する。

第3条 前条費用については、甲は委託事務が完了後乙の請求により、すみやかに支払いするものとする。

第4条 委託事務を処理する場合において要する経費のうち旅費の算定については、特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年9月青森県条例第43号)並びに職員等の旅費に関する条例(昭和27年青森県例第45号)の定めるところによる。

(その他必要な事項)

第5条 この規約に定めるものの外、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙と協議して定める。

この規約は、公布の日から施行する。

三沢市と青森県との間の公平委員会の事務委託に関する規約

昭和32年4月9日 委託

(昭和32年4月9日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和32年4月9日 委託