○三沢市土地開発公社定款
昭和48年8月21日
認可
第1章 総則
(目的)
第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と、市民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この土地開発公社は、三沢市土地開発公社と称する。
(設立団体)
第3条 この土地開発公社の設立団体は、三沢市とする。
(事務所の所在地)
第4条 この土地開発公社は、事務所を青森県三沢市に置く。
(公告の方法)
第5条 この土地開発公社の公告は、三沢市公報に掲載して行う。
第2章 役員及び職員
第1節 役員及び職員
(役員)
第6条 この土地開発公社に次の役員を置く。
(1) 理事 13名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、必要に応じて常務理事を置くことができる。
(役員の任命)
第7条 理事及び監事は、三沢市長が任命する。
2 理事長及び常務理事は、三沢市長が指名する。
(役員の兼任の禁止)
第8条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の職務及び権限)
第10条 理事長は、この土地開発公社を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、規程の定めるところにより、この土地開発公社の業務を掌理するとともに、あらかじめ理事長の定めるところにより、理事長に事故あるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
3 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条第8項の職務を行う。
(平21県指令1590・一部改正)
(職員の任命)
第11条 職員は、理事長が任命する。
(兼職の禁止)
第12条 常任の役員及び職員は、理事長の許可をうけなければ営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員となり、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務にも従事してはならない。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第13条 この土地開発公社に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(招集)
第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは、監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附して要求があったときに理事長が招集する。
(理事会の議事)
第15条 理事会の議長は、理事長をもってこれにあてる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の議決事項)
第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更、又は業務方法書の制定若しくは変更
(2) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画の決定
(3) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の認定
(4) 規程の制定又は改正若しくは廃止
(5) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項
(6) その他、この土地開発公社の運営上理事長が重要と認める事項
(議事録)
第17条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時、場所
(2) 理事の現在数
(3) 会議に出席した理事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過
2 議事録には、議長及びその理事会において定めた理事2人が署名しなければならない。
第3章 業務及び執行
(業務の範囲)
第18条 この土地開発公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
ア 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
イ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ウ 公営企業の用に供する土地
エ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
オ 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
カ 航空機の騒音により生じる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
(2) 住宅用地の造成事業、港湾整備事業(埋立期間に限る)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行うこと。
(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。
(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得の斡旋・調査・測量その他これらに類する業務を行うこと。
(平元8.4・全改)
(業務方法書)
第19条 この土地開発公社の運営に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか業務方法書の定めるところによる。
第4章 基本財産の額、その他資産及び会計
(資産)
第20条 この土地開発公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 この土地開発公社の基本財産は、5,000,000円とする。
3 基本財産は、安全、かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。
(事業年度)
第21条 この土地開発公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(予算)
第22条 この土地開発公社は、毎事業年度予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に三沢市長の承認をうけるものとする。これを変更するときも同様とする。
(決算)
第23条 この土地開発公社は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。
(財務諸表)
第24条 この土地開発公社は、毎事業年度、前事業年度の決算完結後すみやかに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て三沢市長に提出する。
(利益及び損失の処理)
第25条 この土地開発公社は、第21条の会計区分に従い毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理する。
(余裕金の運用)
第26条 この土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債又は地方債の取得
(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
(平21県指令1590・一部改正)
(予算の弾力運用)
第27条 理事長は、第16条の規定にかかわらず業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、三沢市長の承認を得て当該業務量の増加する収入に相当する金額を当該経費に使用させることができる。この場合においては理事長は、次の理事会においてその旨を報告しなければならない。
第5章 雑則
(解散)
第28条 この土地開発公社は、理事会出席理事の4分の3以上の同意を得た上、三沢市議会の議決を経、青森県知事の認可をうけたときに解散する。
2 この土地開発公社は、解散した場合において債務を弁済して、なお残余財産があるときは、当該残余財産は、三沢市に帰属する。
(規程への委任)
第29条 この土地開発公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この定款は、土地開発公社の成立の日から施行する。
(最初の役員の任期)
2 この土地開発公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、三沢市長が定めるところによる。
(最初の事業年度)
3 この土地開発公社の最初の事業年度は、第21条の規定にかかわらず、この土地開発公社の成立の日から昭和49年3月31日までとする。
附則(昭和49年県指令第2621号)
この定款は、県知事の認可のあった日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(平成元年8月4日議決)
この定款は、平成元年8月5日から施行する。
附則(平成21年県指令第1590号)
この定款は、青森県知事の認可のあった日から施行する。