○三沢市規則の形式を左横書きに改正する措置及び用語等の統一に関する規則

平成13年12月17日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、この規則の施行の際現に存する三沢市の規則(以下「規則」という。)を左横書きに改め、併せて用語、用字、送り仮名、くぎり符号及び見出し符号の表記の統一を図ることを目的とする。

(措置等)

第2条 規則の形式は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、三沢市条例の形式を左横書きに改正する措置及び用語等の統一に関する条例(平成13年三沢市条例第26号)の例による。

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

三沢市規則の形式を左横書きに改正する措置及び用語等の統一に関する規則

平成13年12月17日 規則第19号

(平成13年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年12月17日 規則第19号