○三沢市介護保険給付費支払準備基金条例

平成13年9月28日

条例第16号

(設置の目的)

第1条 介護保険給付費(以下「給付費」という。)の支払いについて、急激な費用の増加など特別な事情により、その支払いに不足を生じた場合及び財政調整の資金に充てるため、三沢市介護保険給付費支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計決算において生じた剰余金の2分の1以上の金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処分)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、必要に応じ基金の一部を処分することができる。

(1) 給付費の増加により歳出予算が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害その他特別の事情により、保険料若しくは利用料の減免又は保険料の減収による財源不足が生じたとき。

(3) その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三沢市介護保険給付費支払準備基金条例

平成13年9月28日 条例第16号

(平成13年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成13年9月28日 条例第16号