○三沢市教育委員会規程の形式を左横書きに改正する措置及び用語等の統一に関する規程

平成13年12月20日

教委訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、この規程の施行の際現に存する三沢市教育委員会規程(以下「規程」という。)を左横書きに改め、併せて用語、用字、送り仮名、くぎり符号及び見出し符号の表記の統一を図ることを目的とする。

(措置等)

第2条 規則の形式は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、三沢市規程の形式を左横書きに改正する措置及び用語等の統一に関する規程(平成13年三沢市訓令第8号)の例による。

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

三沢市教育委員会規程の形式を左横書きに改正する措置及び用語等の統一に関する規程

平成13年12月20日 教育委員会訓令第4号

(平成13年12月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年12月20日 教育委員会訓令第4号