○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年三沢市条例第4号。以下「条例」という。)第2条第6条第8条及び第14条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則46・一部改正)

(派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 一般財団法人三沢畜産公社

(2) 一般財団法人三沢市自治振興公社

(3) 一般財団法人三沢市公園緑化公社

2 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める団体は、三沢市商工会及び三沢市漁業協同組合とする。

(平20規則46・全改、平26規則15・平28規則4・一部改正)

(派遣することができない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により三沢市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された者とする。

(令2規則11・一部改正)

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第4条 条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和35年三沢市規則第10号)第15条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

(平28規則26・一部改正)

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第26条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間(職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)第4条第6項又は第8項ただし書に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合には他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(退職派遣者の採用時における給与の取扱い)

第6条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が、同条第1項の規定により職員として採用された場合において、他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第6条第1項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に決定することができる。

(平20規則46・平28規則26・一部改正)

第7条 退職派遣者が、法第10条第1項の規定により職員として採用された場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第10条及び第12条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の給料月額を決定することができる。

2 前項の規定により給料月額を決定された者のうち、他の職員との権衡上必要があると認められるものについては、市長の定めるところにより、その者の採用後の最初の昇給にかかる昇給期間を短縮することができる。

(平28規則26・一部改正)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月20日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成14年3月20日 規則第8号
平成15年4月22日 規則第22号
平成20年12月25日 規則第46号
平成26年3月31日 規則第15号
平成28年3月1日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第11号