○児童扶養手当の支払日を定める規則

平成14年7月30日

規則第18号

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第4条に規定する児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払は、法第7条第3項本文に規定する支払期月の11日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日。以下「支払日」という。)に行う。ただし、手当を支給すべき事由が消滅した場合において同項ただし書の規定により支払うこととなるその期の手当の支払は、支払日前の日においても行う。

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

児童扶養手当の支払日を定める規則

平成14年7月30日 規則第18号

(平成14年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童、母子・父子福祉
沿革情報
平成14年7月30日 規則第18号