○三沢市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程
平成14年7月30日
訓令第17号
第1章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第1条 三沢市住民基本台帳ネットワークシステム(以下「ネットワークシステム」という。)のセキュリティ対策を総合的に実施するためセキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、総務部長をもって充てる。
(平15訓令1・平19訓令4・平21訓令6・平26訓令6・一部改正)
(システム管理者)
第2条 ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総務部DX推進課長をもって充てる。
(平15訓令1・平19訓令4・平21訓令6・平22訓令6・平26訓令6・平27訓令6・令4訓令8・一部改正)
(セキュリティ責任者)
第3条 ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するためセキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、市民生活部市民課長及び財務部税務課長をもって充てる。
(平28訓令2・平28訓令6・一部改正)
(セキュリティ会議)
第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長をつとめる。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 総務部総務課長
(4) 財務部管財課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、総務部DX推進課において処理する。
(平15訓令1・平19訓令4・平21訓令6・平22訓令6・平26訓令6・平27訓令6・平28訓令2・令3訓令6・令4訓令8・一部改正)
(関係部署に対する指示等)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、必要な措置を要請することができる。
第2章 入退室管理
(入退室管理を行う室)
第6条 入退室管理者は、ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、総務部DX推進課長、業務端末の設置場所にあっては、市民生活部市民課長及び財務部税務課長をもって充てる。
(平15訓令1・平19訓令4・平21訓令6・平22訓令6・平26訓令6・平27訓令6・平28訓令2・平28訓令6・令4訓令8・一部改正)
(入退室管理者)
第7条 次に掲げるネットワークシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル1 | 業務端末の設置場所 |
レベル2 | サーバー、ネットワーク機器の設置室 |
レベル3 | ネットワークシステムのデータ、セキュリティ 情報等の保管室 |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。 |
レベル3 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。 |
(鍵又は入退室管理カードの管理)
第8条 鍵又は入退室管理カードの管理は、総務部DX推進課長が行う。
2 総務部DX推進課長は、レベル2及び3のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。
(平15訓令1・平19訓令4・平21訓令6・平22訓令6・平26訓令6・平27訓令6・令4訓令8・一部改正)
(管理簿の作成)
第9条 入退室管理者は、レベル2及び3のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2 総務部DX推進課長は、レベル2及び3のセキュリティ区分に係る室については、鍵又は入退室管理カードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(平15訓令1・平19訓令4・平21訓令6・平22訓令6・平26訓令6・平27訓令6・令4訓令8・一部改正)
(指示)
第10条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第3章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第11条 次に掲げるネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、個人の識別のために用いられる電子計算機の用に供するための電磁的方法により採取された手の静脈の画像情報(以下「照合情報」という。)により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(平28訓令2・一部改正)
(アクセス管理責任者)
第12条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、総務部DX推進課長をもって充てる。
(平15訓令1・平19訓令4・平21訓令6・平22訓令6・平26訓令6・平27訓令6・令4訓令8・一部改正)
(照合情報等の管理)
第13条 アクセス管理責任者は、照合情報及び識別符号等の管理その他のアクセス管理に関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合情報及び識別符号等の管理方法を定めること。
(2) 照合情報を採取し、又は識別符号等を付与する操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。
(3) 照合情報及び識別符号等の管理簿を作成すること。
(平28訓令2・一部改正)
(識別符号等による操作者の責務)
第14条 操作者は、識別符号等の管理方法を遵守しなければならない。
(平28訓令2・一部改正)
(操作履歴の記録)
第15条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
第4章 情報資産管理
(情報資産管理)
第16条 ネットワークシステムの情報資産(ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、市民生活部市民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務部DX推進課長をもって充てる。
(平15訓令1・平19訓令4・平21訓令6・平22訓令6・平26訓令6・平27訓令6・平28訓令2・平28訓令6・令4訓令8・一部改正)
(本人確認情報管理責任者)
第17条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。
(平28訓令2・一部改正)
(情報資産管理責任者)
第18条 情報資産管理責任者は、ネットワークシステムの情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は本人確認情報管理責任者と協議して、ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
第5章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第19条 ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第20条 ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第21条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第22条 ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。