○三沢市総合社会福祉センター設置条例

平成14年12月13日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、総合社会福祉センターの設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市民福祉を総合的に推進するための拠点施設として総合社会福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 総合社会福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

三沢市総合社会福祉センター

位置

三沢市幸町三丁目11番5号

(業務)

第4条 三沢市総合社会福祉センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 福祉関係団体の奉仕活動及び集会の場の供与に関すること。

(2) その他第2条に掲げる目的を達成するため必要な業務に関すること。

(使用の範囲等)

第5条 センターにおいて一般の使用に供することができる施設は、次のとおりとする。

(1) 多目的ホール

(2) 研修室

(3) 和室

(4) 調理研修室

2 前項の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可を与える場合において、管理運営上必要な条件を付すことができる。

(平18条例11・一部改正)

(使用制限)

第6条 市長は、センターの使用について次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) センターの施設若しくは物品を損傷し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(平19条例36・一部改正)

(使用条件の変更等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上特に必要が生じたとき、又は災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。

2 前項の規定により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより第5条の規定に基づきセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の行う特別の設備等)

第9条 使用者は、施設の使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、その使用によりセンターの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(原状回復)

第11条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を現状に復さなければならない。

(使用料)

第12条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別な理由があると認めるときは、その申請により使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第14条 使用者がすでに納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用の前日までに使用の取り消しをし、又は変更の申出をした場合で正当な理由があると認めたとき。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は規則で定める。

(平18条例11・旧第16条繰上)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(三沢市総合社会福祉センター設置条例の一部改正に伴う経過措置)

12 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

(平31条例5・一部改正)

基本使用料

施設

単位使用時間

午前

午後

夜間

全日

多目的ホール1

1,600円

2,100円

1,600円

5,300円

多目的ホール2

1,500円

2,000円

1,500円

5,000円

多目的ホール3

1,500円

2,000円

1,500円

5,000円

多目的ホール4

1,600円

2,100円

1,600円

5,300円

研修室1

700円

1,000円

700円

2,400円

研修室2

700円

900円

700円

2,300円

研修室3

900円

1,200円

900円

3,000円

研修室4

900円

1,300円

900円

3,100円

和室広間

1,200円

1,700円

1,200円

4,100円

和室(中)

700円

1,000円

700円

2,400円

和室(小)

600円

800円

600円

2,000円

調理研修室

900円

1,200円

900円

3,000円

備考

(1) 単位使用時間(以下「使用時間」という。)の午前は、午前9時から午後零時まで、午後は、午後1時から午後5時まで、夜間は、午後6時から午後9時までとする。

(2) 使用時間には準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(3) 使用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間を超える場合は、1時間以内に限り延長できるものとし、その延長使用料は、許可した使用時間に係る使用料の1時間当りの料金に相当する額とする。

(4) この表に基づいて算出した使用料に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(5) 午前及び午後又は午後及び夜間を引き続き使用するときは、各使用時間の間の時間については、使用料は徴収しない。

三沢市総合社会福祉センター設置条例

平成14年12月13日 条例第45号

(令和元年10月1日施行)