○三沢市いきいきデイセンター設置条例

平成14年12月13日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、デイセンターの設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 高齢者等の要介護状態への進行の防止及び自立した日常生活を確保するために支援を行い、高齢者等及びその家族の福祉の増進を図るためデイセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 デイセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

三沢市いきいきデイセンター

位置

三沢市幸町三丁目11番5号

(業務)

第4条 三沢市いきいきデイセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 入浴サービスに関すること。

(2) 給食サービスに関すること。

(3) 生活指導に関すること。

(4) 介護予防に関すること。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理運営上必要な条件を付すことができる。

(利用制限)

第6条 市長は、センターの利用について次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) センターの施設若しくは物品を損傷し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(4) 感染性の疾病にかかっていると認めるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(利用条件の変更等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用条件を変更し、又はその利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は利用条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上特に必要が生じたとき、又は災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

2 前項の規定により利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより第5条の規定に基づきセンターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、その利用によりセンターの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(利用料)

第9条 センターの利用料は、日額500円とする。

(委任)

第10条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例24・全改)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の一部改正)

2 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三沢市いきいきデイセンター設置条例

平成14年12月13日 条例第49号

(平成31年4月1日施行)