○三沢市指名業者処分審査会規程

平成14年9月4日

訓令第18号

(設置)

第1条 入札参加資格申請書を提出し入札参加資格者名簿に登載されている者(以下「指名業者」という。)に対する処分の公正を期するため、三沢市指名業者処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、指名業者の処分に関する事項を審査する。

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副市長、副会長は財務部長をもって充て、委員には次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 政策部長

(3) 市民生活部長

(4) 経済部長

(5) 建設部長

(6) 上下水道部長

(平15訓令6・平19訓令18・平20訓令5・平21訓令6・平28訓令6・令3訓令6・一部改正)

(会務)

第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平19訓令18・一部改正)

(審査会の招集)

第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

(会議)

第6条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 審査会は、必要があると認めたときは、当該業者及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(報告)

第8条 審査会において審議した事項について、会長は、その内容を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、財務部管財課において処理する。

(令3訓令6・一部改正)

(委任)

第10条 この規程に定めるものを除くほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第6号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第18号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

三沢市指名業者処分審査会規程

平成14年9月4日 訓令第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成14年9月4日 訓令第18号
平成15年3月31日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第18号
平成20年3月28日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第6号