○三沢市総合社会福祉センター管理運営規則
平成15年3月6日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市総合社会福祉センター設置条例(平成14年三沢市条例第45号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、三沢市総合社会福祉センターの管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 条例第5条第1項に定める施設を占用して使用する時間は午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(平20規則29・一部改正)
(休館日)
第3条 条例第5条第1項に定める施設の休館日は次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(平20規則29・一部改正)
2 前項の規定により三沢市総合社会福祉センター(以下「センター」という。)の使用許可を受けた者は、センターの使用の際許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用時間の延長)
第6条 前条第1項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えて施設を使用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後市長の定める期限までに使用料を納付することができる。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) その他市長がやむを得ない理由があると認めるとき。
(使用料の減免)
第9条 条例第13条の規定により減免する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 市主催による使用のとき 10割
(2) 営利を目的としない福祉目的の事業を行うために使用するとき、又は市長が特に必要と認めた福祉関係団体の使用のとき 10割
(3) 市共催による使用のとき 5割
(4) 市後援による使用のとき 3割
(5) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が適当と認める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、三沢市総合社会福祉センター使用料減免申請(決定)書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により使用料の減免を決定したときは、三沢市総合社会福祉センター使用料減免申請(決定)書により当該申請者に通知する。
(平21規則7・一部改正)
(使用料の還付)
第10条 条例第14条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき 既納使用料の全額
(2) 使用の前日までに使用の取り消しをし、又は変更の申出をした場合で正当な理由があると認めたとき 既納使用料の全額
2 使用料の還付を受けようとする者は、三沢市総合社会福祉センター使用料還付申請(決定)書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により使用料の還付を決定したときは、三沢市総合社会福祉センター使用料還付申請(決定)書により当該申請者に通知する。
(迷惑行為の禁止)
第11条 センターにおいては、次の各号に掲げる迷惑行為をしてはならない。
(1) センターの設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 大声を発し、又は何らかの手段により大きな音を発する行為をすること。
(3) 動物を入れる行為をすること。ただし、盲導犬など身体の補助をする場合は除く。
(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品等を携帯すること。
(5) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(6) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(7) その他センターの管理に支障がある行為。
(立ち入り)
第12条 センターを使用する者は、係員がセンターの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。