○三沢市児童福祉法に規定する障害福祉サービスの措置等に関する規則
平成15年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第2章第2節第1款に規定する障害者福祉サービスの措置等の実施については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平18規則33・全改、平20規則43・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
3 市長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書(様式第4号)により当該被措置者の保護者及び当該事業所の長に通知しなければならない。
(平18規則33・全改、平20規則43・一部改正)
2 市長は、前項の請求があった場合には、措置実施月の翌月末までに、当該措置に係る費用を支払うものとする。
(平18規則33・全改)
(措置費の徴収)
第5条 市長は、第3条第1項の措置をとったときは、被措置者の保護者から、当該被措置者に係る措置費の一部を徴収するものとする。
(平18規則33・全改、平25規則10・令5規則5・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については別に定めるところによる。
(平18規則33・旧第19条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第27号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平18規則33・旧第15号様式繰上・一部改正、平20規則43・一部改正)
(平17規則19・一部改正、平18規則33・旧第16号様式繰上・一部改正、平20規則43・平28規則12・一部改正)
(平17規則19・一部改正、平18規則33・旧第17号様式繰上・一部改正、平20規則43・平28規則12・一部改正)
(平17規則19・一部改正、平18規則33・旧第18号様式繰上・一部改正、平20規則43・平28規則12・一部改正)
(平18規則33・旧第19号様式繰上・一部改正)
(平17規則19・一部改正、平18規則33・旧第20号様式繰上・一部改正、平20規則43・一部改正)