○三沢市身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月24日
規則第7号
三沢市身体障害者福祉法施行規則(平成5年三沢市規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平18規則30・全改)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(更生指導台帳)
第3条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(平18規則49・一部改正)
(執務日誌)
第4条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(平18規則49・一部改正)
(平18規則49・一部改正)
(保健所長への通知)
第6条 政令第8条第2項及び第11条の規定による通知は、身体障害者手帳交付(居住地、氏名変更)通知書(様式第5号)によらなければならない。
(平18規則49・一部改正)
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(平18規則49・一部改正)
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 政令第12条第2項の規定による通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によらなければならない。
(平18規則49・一部改正)
(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)
第9条 所長は、法第18条第1項又は第2項の規定による措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
4 所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書(様式第11号)により当該被措置者及び当該事業所の長又は施設の長に通知しなければならない。
(平18規則30・一部改正、平18規則49・旧第22条繰上・一部改正)
(措置費の請求等)
第10条 法第18条第1項又は第2項の規定による措置を実施する事業所の設置者は、当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)を実施月ごとに措置費請求書(様式第12号)により当該措置実施月の翌月10日までに所長に請求するものとする。
2 所長は、前項の請求があった場合には、当該措置実施月の翌月末までに、当該措置費を支払うものとする。
(平18規則30・全改、平18規則49・旧第23条繰上・一部改正)
(措置費の徴収)
第11条 所長は、法第18条第1項又は第2項の規定による措置をとったときは、当該被措置者及びその扶養義務者から、措置費用の一部を徴収するものとする。
2 前項の被措置者及びその扶養義務者(以下「徴収金納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、法第18条第1項に規定する措置の内容が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスの提供を受けたものとした場合に同法第29条第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額から同項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額を控除して得た額とする。
(平18規則49・追加、平25規則10・令5規則5・一部改正)
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平18規則49・追加)
附則
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第25号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第63号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第49号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第36条関係)
(平18規則30・全改)
補装具納入金の額
税額等による階層区分 | 納入金月額 | ||||
| 税額等 | 1人目 | 2人目以降(1人につき) | ||
A | 生活保護世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B | 市町村民税非課税世帯(生活保護世帯及び所得税課税世帯を除く。) | 1,100 | 220 | ||
C1 | 所得税非課税世帯(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。) | 均等割課税世帯(所得割課税世帯を除く。) | 2,250 | 450 | |
C2 | 所得割課税世帯 | 2,900 | 580 | ||
D1 | 所得税課税世帯(生活保護世帯を除く。) | 世帯所得税額 | 0円~4,800円 | 3,450 | 690 |
D2 | 4,801~9,600 | 3,800 | 760 | ||
D3 | 9,601~16,800 | 4,250 | 850 | ||
D4 | 16,801~24,000 | 4,700 | 940 | ||
D5 | 24,001~32,400 | 5,500 | 1,100 | ||
D6 | 32,401~42,000 | 6,250 | 1,250 | ||
D7 | 42,001~92,400 | 8,100 | 1,620 | ||
D8 | 92,401~120,000 | 9,350 | 1,870 | ||
D9 | 120,001~156,000 | 11,550 | 2,310 | ||
D10 | 156,001~198,000 | 13,750 | 2,750 | ||
D11 | 198,001~287,500 | 17,850 | 3,570 | ||
D12 | 287,501~397,000 | 22,000 | 4,400 | ||
D13 | 397,001~929,400 | 26,150 | 5,230 | ||
D14 | 929,401~1,500,000 | 40,350 | 8,070 | ||
D15 | 1,500,001~1,650,000 | 42,500 | 8,500 | ||
D16 | 1,650,001~2,260,000 | 51,450 | 10,290 | ||
D17 | 2,260,001~3,000,000 | 61,250 | 12,250 | ||
D18 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 14,380 | ||
D19 | 3,960,001~ | その月における当該補装具受給者に係る補装具給付費の支弁額 | 左の額の10分の1に相当する額(その額が17,120円に満たない場合は、17,120円) |
備考
1 この表における用語の意義は、次のとおりとする。
① 「生活保護世帯」とは、世帯を主宰する者が生活保護法による被保護者である世帯をいう。
② 「市町村民税非課税世帯」とは、世帯員(補装具納入義務者をいう。以下同じ。)の全員が均等割の額及び所得割の額を課税されていない世帯をいい、「均等割課税世帯」とは世帯員の1人以上が均等割の額を課税されている世帯をいい、「所得割課税世帯」とは世帯員の1人以上が所得割の額を課税されている世帯をいう。
③ 「所得税非課税世帯」とは、世帯員の全員が所得税の額を課税されていない世帯をいい、「所得税課税世帯」とは、世帯員の1人以上が所得税の額を課税されている世帯をいう。
④ 「世帯所得税額」とは、世帯員の全員の所得税の額の合計額をいう。
⑤ 「均等割の額」とは、基準日(第34条第1項の補装具の交付又は修理の決定した日をいう。以下同じ。)の属する年度(基準日が4月から6月の間にある場合は、前年度)分の地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは基準日の属する年度(基準日が4月から6月の間にある場合は、前年度)分の同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第36条第4項の申請があった場合は、第36条第4項の事由が生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度又は前々年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により算定し、均等割の額又は所得割の額とするものとする。
⑥ 「所得割の額」とは、基準日の属する年の前年(基準日が1月から6月までの間にある場合は、基準日の属する年の前々年)分の所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算(この計算をする場合は、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律附則第6条の規定は適用しないものとする。)された所得税の額をいう。ただし、第36条第4項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年の所得税の額を前年又は前々年の所得税の額の算定の例により算定し、所得税の額とするものである。
2 補装具納入金の額は、世帯員のうちに補装具受給者が1人いる場合にあっては1人目の欄に掲げる額、2人目以降の補装具受給者については2人目以降の欄に掲げる額とする。
3 1人目の補装具受給者に係る補装具納入金の額は、当該補装具受給者が世帯主(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票による世帯主をいう。)又は世帯員のうちで最も収入額が多い者である場合(世帯所得税額が3,960,000円を超える場合を除く。)は、1人目の欄に掲げる額に2分の1を乗じて得た額とする。
4 補装具納入金の額がその月における当該補装具受給者に係る補装具給付費の支弁額を超える場合は当該補装具給付費の支弁額を補装具納入金とする。
(平18規則49・一部改正)
(平18規則49・一部改正)
(平18規則49・一部改正)
(平17規則17・平18規則30・平18規則49・一部改正)
(平18規則49・一部改正)
(平18規則49・一部改正)
(平18規則49・一部改正)
(平18規則30・一部改正、平18規則49・旧第27号様式繰上・一部改正)
(平17規則17・平18規則30・一部改正、平18規則49・旧第28号様式繰上・一部改正、平28規則12・一部改正)
(平17規則17・平18規則30・一部改正、平18規則49・旧第29号様式繰上・一部改正、平28規則12・一部改正)
(平17規則17・平18規則30・一部改正、平18規則49・旧第30号様式繰上・一部改正、平28規則12・一部改正)
(平18規則49・旧第31号様式繰上・一部改正)
(平17規則17・平18規則30・一部改正、平18規則49・旧第32号様式繰上・一部改正、平28規則12・一部改正)