○三沢市知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月24日

規則第8号

三沢市知的障害者福祉施設措置規則(昭和62年三沢市規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平18規則31・全改)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(判定の依頼等)

第3条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第5項若しくは第6項又は第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に技術的援助及び助言並びに判定を求めようとするときは、判定依頼書(様式第1号)により更生相談所に依頼し、判定実施通知書(様式第2号)により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。

(平18規則50・一部改正)

(障害者福祉サービス、施設入所等の措置の手続)

第4条 所長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号若しくは同項第3号又は同条第2項の規定による措置をとるに当たっては、あらかじめ、措置依頼書(様式第3号)により当該措置を委託しようとする事業所の長又は施設の長(法第16条第1項第3号の職親を含む。以下この条において同じ。)に依頼するとともに、当該措置をとることを決定したときは、措置開始通知書(様式第4号)により当該知的障害者及び当該措置を委託する事業所の長又は施設の長に通知しなければならない。

2 所長は、前項に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更通知書(様式第5号)により当該被措置者及び当該事業所の長又は当該施設の長に通知しなければならない。

3 所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書(様式第6号)により当該被措置者及び当該事業所の長又は当該施設の長に通知しなければならない。

(平18規則31・一部改正、平18規則50・旧第17条繰上・一部改正)

(職親の申出等)

第5条 省令第1条の規定による申出は、職親申出書(様式第7号)によらなければならない。

2 市長は、前項の申出があった場合において、当該申出者について職親とすることを適当と認めたときは職親決定通知書(様式第8号)により、不適当と認めたときは職親申出却下通知書(様式第9号)により申出者に通知するものとする。

3 市長は、前項の職親とすることを適当と認めた者を職親台帳(様式第10号)に登載するものとする。

(平18規則50・旧第18条繰上・一部改正)

(措置費の請求等)

第6条 法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置を行う事業所の設置者は、当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、実施月ごとにその月分の措置費を当該実施月の翌月10日までに措置費請求書(様式第11号)により所長に請求するものとする。

2 所長は、前項の請求があった場合には、当該措置実施月の翌月末までに当該措置費を支払うものとする。

(平18規則31・全改、平18規則50・旧第19条繰上・一部改正)

(措置費の徴収)

第7条 所長は、法第27条の規定に基づき、法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置をとったときは、当該被措置者及び当該被措置者と世帯及び生計を同一にしているその扶養義務者から、当該措置に要する費用の一部を徴収するものとする。

2 前項の被措置者及びその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、法第15条の4に規定する措置の内容が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスの提供を受けたものとした場合に同法第29条第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額から同項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額を控除して得た額とする。

3 所長は、前2項の規定により徴収金を徴収するときは、費用徴収額決定通知書(様式第12号)により、徴収金の額を納入義務者に通知しなければならない。

(平18規則50・追加、平25規則10・令5規則5・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。

(平18規則50・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条から第15条までの規定(第7条第6項及び第7項の規定を除く。)並びに第21条第1項及び第2項の規定は、社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1項の規定による施行前準備行為として、交付の日から施行する。

(旧措置入所者の基準額)

2 社会福祉増進のため社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号の規定による市長が定める旧措置入所者の施設支援費の基準額は、別表第2とし、同法附則第12条第2項第2号に規定する旧措置入所者の利用者負担額は別表第4とし、扶養義務者の負担額は別表第5を適用するものとする。

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第26号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第50号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平18規則31・平18規則50・一部改正)

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(平18規則31・平18規則50・一部改正)

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(平18規則50・旧第22号様式繰上・一部改正)

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(平17規則18・一部改正、平18規則50・旧第23号様式繰上・一部改正、平28規則12・一部改正)

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(平17規則18・一部改正、平18規則50・旧第24号様式繰上・一部改正、平28規則12・一部改正)

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(平17規則18・一部改正、平18規則50・旧第25号様式繰上・一部改正、平28規則12・一部改正)

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(平18規則50・旧第26号様式繰上・一部改正)

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(平18規則50・旧第27号様式繰上・一部改正、平25規則10・平28規則12・一部改正)

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(平18規則50・旧第28号様式繰上・一部改正、平25規則10・平28規則12・一部改正)

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(平18規則50・旧第29号様式繰上・一部改正)

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(平18規則50・旧第30号様式繰上・一部改正)

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(平17規則18・平18規則31・一部改正、平18規則50・旧第31号様式繰上・一部改正、平28規則12・一部改正)

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三沢市知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月24日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成15年3月24日 規則第8号
平成16年3月31日 規則第16号
平成16年9月28日 規則第26号
平成17年3月31日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第31号
平成18年9月29日 規則第50号
平成25年3月29日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第12号
令和5年3月8日 規則第5号