○三沢市知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月24日
規則第8号
三沢市知的障害者福祉施設措置規則(昭和62年三沢市規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平18規則31・全改)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(平18規則50・一部改正)
3 所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書(様式第6号)により当該被措置者及び当該事業所の長又は当該施設の長に通知しなければならない。
(平18規則31・一部改正、平18規則50・旧第17条繰上・一部改正)
(職親の申出等)
第5条 省令第1条の規定による申出は、職親申出書(様式第7号)によらなければならない。
(平18規則50・旧第18条繰上・一部改正)
(措置費の請求等)
第6条 法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置を行う事業所の設置者は、当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、実施月ごとにその月分の措置費を当該実施月の翌月10日までに措置費請求書(様式第11号)により所長に請求するものとする。
2 所長は、前項の請求があった場合には、当該措置実施月の翌月末までに当該措置費を支払うものとする。
(平18規則31・全改、平18規則50・旧第19条繰上・一部改正)
(措置費の徴収)
第7条 所長は、法第27条の規定に基づき、法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置をとったときは、当該被措置者及び当該被措置者と世帯及び生計を同一にしているその扶養義務者から、当該措置に要する費用の一部を徴収するものとする。
2 前項の被措置者及びその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、法第15条の4に規定する措置の内容が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスの提供を受けたものとした場合に同法第29条第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額から同項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額を控除して得た額とする。
(平18規則50・追加、平25規則10・令5規則5・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
(平18規則50・追加)
附則
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第26号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第50号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平18規則31・平18規則50・一部改正)
(平18規則31・平18規則50・一部改正)
(平18規則50・旧第22号様式繰上・一部改正)
(平17規則18・一部改正、平18規則50・旧第23号様式繰上・一部改正、平28規則12・一部改正)
(平17規則18・一部改正、平18規則50・旧第24号様式繰上・一部改正、平28規則12・一部改正)
(平17規則18・一部改正、平18規則50・旧第25号様式繰上・一部改正、平28規則12・一部改正)
(平18規則50・旧第26号様式繰上・一部改正)
(平18規則50・旧第27号様式繰上・一部改正、平25規則10・平28規則12・一部改正)
(平18規則50・旧第28号様式繰上・一部改正、平25規則10・平28規則12・一部改正)
(平18規則50・旧第29号様式繰上・一部改正)
(平18規則50・旧第30号様式繰上・一部改正)
(平17規則18・平18規則31・一部改正、平18規則50・旧第31号様式繰上・一部改正、平28規則12・一部改正)