○三沢市電線共同溝管理規程
平成15年3月31日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、三沢市長(以下「道路管理者」という。)が管理する電線共同溝に関し、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第18条の規定に基づき、その構造の保全及び管理費用の負担に関する事項、電線共同溝に敷設する収容物件の管理に関する事項、その他電線共同溝の管理に必要な事項を定め、もって電線共同溝の安全かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、それぞれ次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 「電線共同溝」とは、電線の設置及び管理を行う2以上の者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設をいい、管路部及び特殊部からなる。
(2) 「管路部」とは、電線を管路材に収容する部分をいう。
(3) 「特殊部」とは、分岐部、接続部及び地上機器部を総称して言う。
(4) 「附帯設備」とは、電線共同溝の管路部及び特殊部に附帯して設置する施設をいう。
(5) 「道路設備」とは、道路管理者が道路の施設として電線共同溝に敷設する電線、通信線及び特殊部に設ける取付け金具等をいう。
(6) 「占用物件」とは、電線共同溝に敷設する道路設備以外のものをいう。
(7) 「占用者」とは、前号の占用物件の敷設に関する道路管理者の許可を受けた者をいう。
(8) 「収容物件」とは、道路設備及び占用物件をいう。
(管理区分)
第3条 電線共同溝及び道路設備は道路管理者が、占用物件は占用者が、それぞれ管理する。
(台帳の作成及び保管)
第4条 道路管理者は、円滑な管理運営を図るため、次に掲げる事項を記載した電線共同溝管理台帳(以下「台帳」という。)を作成し、保管するものとする。
(1) 電線共同溝の規模及び構造
(2) 収容物件の敷設状況
(3) 収容物件の種類、敷設工事着手年月日及び完了年月日
(4) 収容物件の管理者名及び連絡先
(5) その他必要事項
2 道路管理者は、台帳を整備するものとし、各占用者に台帳を閲覧させることができる。
3 占用者は、占用者に起因して台帳の内容に変更が生じたときは、すみやかに道路管理者に届け出なければならない。
(収容物件の明示)
第5条 道路管理者及び占用者は、収容物件に管理者名、敷設年及び電圧(電気事業法の規定に基づいて設ける電線に限る。)を明示する。
(収容物件に変更がある場合の措置)
第6条 道路管理者は、占用者が新たに加入する等収容物件に変更が生じるときには、あらかじめ関係占用者に通知するものとする。
(工事の承認)
第7条 占用者は、占用工事を施行しようとするときには、電線共同溝占用工事申請書(様式第1号)を道路管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(工事の施行)
第8条 占用者は、占用工事等の際に電線共同溝の構造及び他の占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講じなければならない。
2 占用者は、占用工事が他の収容物件に支障を及ぼすおそれがあるときは、他の占用者の意見を聴取し、その立会を求めるものとする。
3 道路管理者が電線共同溝内において工事を施行する場合、他の収容物件に影響を及ぼす恐れがあるときは、事前に関係占用者と連絡、打合せを行うものとする。
4 占用工事等に伴い、附帯設備の設置等が必要となった場合は、道路管理者と協議するものとする。
5 占用者は、承認を得た工事等が完了したときには、道路管理者に電線共同溝内占用工事完了届(様式第2号)を提出しなければならない。
(電線共同溝への入溝)
第9条 電線共同溝に入溝しようとするときは、占用者は道路管理者に電線共同溝入溝承認申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。
2 緊急を要する場合にあっては、占用者は道路管理者に連絡し、その指示に従って入溝できるものとし、事後すみやかに電線共同溝入溝報告書(様式第4号)を提出し、作業内容の確認を受けなければならない。
(点検及び通報の義務)
第10条 道路管理者及び占用者は、必要に応じ巡視又は点検を行い、自己の管理する施設を常時良好な状態に保持するよう努めなければならない。
2 道路管理者及び占用者は、巡視又は点検の際、電線共同溝や収容物件等に異常を発見した時は、直ちに関係者に通報するとともに、自己の収容物件の保持に必要な措置を講ずるものとする。
(関係法令の遵守)
第11条 占用者は、前各条の規定により作業等を実施しようとする場合は、本規程によるほか関係法令等を遵守しなければならない。
(費用の負担)
第12条 電線共同溝の管理に要する費用の負担については、次の各号に定めるところにより負担するものとする。
(1) 電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧及びその他の管理に要する費用は、当該工事等に直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費並びに事務費の合計額に当該電線共同溝の建設に要した額の負担割合を乗じて得た額を道路管理者及び占用者がそれぞれ負担するものとする。ただし、道路管理者は、この規定によることができない場合又は著しく公平を欠くと認められる場合には、占用者の意見を聴取し、別に負担金の額を定めることができる。
(2) 前項の占用者の負担額に円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(3) 占用物件の設置又は管理の工事等により、電線共同溝及び占用物件に損害を与えた場合の復旧費は、前2号の規定にかかわらずその原因者の負担とする。
(4) 特定の占用者の必要により生じた当該電線共同溝の改築に要する費用は当該占用者の負担とする。
(5) 占用者の負担額は本体工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、船舶及び機械器具費、営繕宿舎費及び事務費の合計額とし、そのうち船舶及び機械器具費、営繕宿舎費及び事務費の算出は次のとおりとする。
ア 船舶及び機械器具費は、本体工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費の合計額を次表に掲げる基準ごとに区分し、それぞれに各率を乗じて算出加算した額とする。ただし、合計金額が5,000,000円未満の場合を除く。
基準額 | 船舶及び機械器具費の率 |
20,000,000円以下の金額 | 0.8% |
20,000,000円を超え50,000,000円以下の金額 | 0.6% |
50,000,000円を超え80,000,000円以下の金額 | 0.4% |
80,000,000円以上の金額 | 0.2% |
イ 営繕宿舎費は、本体工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、船舶及び機械器具費の合計額を次表に掲げる基準ごとに区分し、それぞれに各率を乗じて算出加算した額とする。ただし、合計金額が5,000,000円未満又は工期が100日未満の場合を除く。
基準額 | 営繕宿舎費の率 |
20,000,000円以下の金額 | 1.0% |
20,000,000円を超え50,000,000円以下の金額 | 0.8% |
50,000,000円を超え80,000,000円以下の金額 | 0.6% |
80,000,000円以上の金額 | 0.4% |
ウ 事務費は、本体工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、船舶及び機械器具費、営繕宿舎費の合計額を次表に掲げる基準ごとに区分し、それぞれに各率を乗じて算出加算した額とする。
基準額 | 事務費の率 |
20,000,000円以下の金額 | 10% |
20,000,000円を超え50,000,000円以下の金額 | 8% |
50,000,000円を超え80,000,000円以下の金額 | 6% |
80,000,000円以上の金額 | 4% |
(6) 管理費のうち占用者が負担することとなる負担額は、すべて道路管理者が徴収するものとする。
(7) 道路管理者は、管理費徴収資金計画書(以下「計画書」という。)に基づき市長の発行する納入告知書により、占用者が納入するものとする。
(8) 道路管理者が徴収する管理費は毎会計年度末に清算するものとする。ただし、改築、維持、修繕、災害復旧及びその他の工事で、完了の都度精算できるものについては、その都度行うことができる。
(損害又は紛争の処理)
第13条 収容物件の設置、管理の瑕疵又は工事等に起因して第三者(道路管理者及び他の占用者を含む。)に損害を与え、又は第三者と紛争が生じた場合においては、当該原因者の責任において解決しなければならない。
(道路管理者への届出等)
第14条 この規程の定めによる道路管理者への承認申請、届出及び報告等は所定の様式により行うものとする。
(保安要綱)
第15条 道路管理者は、保安、防災上特に必要な事項について電線共同溝に関する保安要綱を定めることができる。
(規程に関する疑義等)
第16条 この規程に定めのない事項若しくは疑義が生じた場合には、道路管理者と占用者が協議するものとする。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令5・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)