○三沢市議会議員定数条例
平成15年6月16日
条例第22号
三沢市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、18人とする。
附則
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。
2 三沢市議会議員の定数を減少する条例(昭和58年三沢市条例第31号)は、廃止する。
附則(平成23年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、次の一般選挙の告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に三沢市議会議員の職にある者に係る三沢市議会議員の定数については、その任期が終わるまでの間、なお従前の例による。